
2024年4月 17件(ベトナム語 12件、インドネシア語 4件、フィリピン語 1件)
2024年5月 22件(ベトナム語 17件、インドネシア語 2件、フィリピン語 2件、日本語 1件)
2024年6月 19件(ベトナム語 16件、インドネシア語 2件、日本語 1件)
★ 3ヶ月の合計 58 件
★ 相談者の国籍:ベトナム 47、インドネシア 8、フィリピン 3
★ 相談者の性別:女性 24、男性 34
★ 相談者の住所地:関西 18、関東 16、中部 6 など
★ 相談者の在留資格:技能実習 26、特定技能 14、技術・人文知識・国際業務 13 など
★ 相談内容:労働 46、在留資格 22 など
*上記は、オンライン通話で相談を受けた件数だが、これ以外にFacebookのメッセージのやりとりで相談した件数が、3ヶ月で 20件近く (ベトナム語) あった。
【相談事例から】
技能実習生
・ 農業の技能実習 1号、急に会社から監理団体の寮に移って4日目になる。解雇通知書などはもらっていない。監理団体は次の仕事先を探すと言っているが本当に探してくれるか心配である。転籍先が決まるまでの生活もどうなるのか。
・ 有給休暇について知りたい。監理団体の人が有休はよほどの理由がないと使ってはいけないと言ったが、それは本当か。
・ 農業の技能実習 2号の1年目。農家から仕事ができないと指摘され、母国の家族が送出し機関から相談者を早く退職、帰国させるよう圧力をかけられている。
・ 板金の技能実習 1号。解雇通知書を渡され、今の会社では技能実習 1号から 2号への移行申請はしないと告げられた。移行のための試験には合格している。在留期限前なので監理団体が短期滞在への変更申請をすると言っているが、今後どうなるのか心配だ。
*相変わらず解雇事案が多い。転籍先が見つかるまで一定の時間がかかり、また絶対に見つかると保障されないこともあり、途中で「失踪」したり、あきらめて帰国したりする相談者も少なくない。
特定技能1号労働者
・ 来日2年目の特定技能介護労働者。内定を受けて7月から働く予定の事業所の契約内容をチェックしていると、実態にそぐわない点がいくつもあるので契約しないことにしたが、登録支援機関が「契約書に署名しようとしまいと新しい事業所で働け」と強要してくる。
・ 退職後新しい会社が見つかっていない。3ヶ月無職のままだと退去強制だと聞いているが。
・ 労働条件が契約書と異なるなどを理由に退職を申し出たところ、採用時には伝えられていないアパートの頭金を請求された。
・ 酪農の特定技能。転職して個人事業主のところで働いている。国民健康保険に入りたいが役所から社会保険の資格喪失届がないと手続きできないと言われ困っている。前の牧場には喪失届と源泉徴収票を郵送してくれるよう頼んでいるが、いまだに送ってくれない。
*特定技能の労働者からは、退職、転職に関係する相談が多い。就職活動に苦労しているという訴えもよく聞かれる。就労の在留資格には、3ヶ月以上正当な理由なく就労活動をしていない場合、在留資格を取消すという入管法の規定があるが、これは「3ヶ月無職のままだと退去強制だ」というわけではなく、就職活動を続けているが就職先が見つかっていない状況であれば、3ヶ月以上働いていなくても在留資格を取り消されることはない。
技術・人文知識・国際業務の労働者
・ 派遣会社を通じて工場で働いているが、残業が少なくて収入が低く、来日のための借金がなかなか返せない。辞めようと考えているが、派遣会社に在留期間延長のときに預けたパスポートと在留カードを返してもらえない。
・ 特定技能で来日後、派遣会社に雇用されて技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更した。この会社では派遣先が見つからず4ヶ月間仕事ができていない。社会保険、厚生年金にも入れてくれていないので、国民年金料を支払うようにという通知がきているが、無収入なので払えない。
・ 12月に家族滞在の妻が出産する。その後自分が育児休業を取ろうと考えているが、会社は小規模の会社で、育児休業を認めてくれないのではないかと思う。労働者が育児休業を申し出たら会社は拒否できないはずである。もし拒否されたらどうすればいいか。
*技術・人文知識・国際業務の労働者からは、とくに派遣会社で雇用されているケースで相談が多かった。父親が育児休業を取得したいという相談も2件あった。
妊娠・出産
・ 特定技能 1号の労働者。妊娠中で出産予定日は10月。9月に在留期限、雇用契約の期限がくるが、会社は在留期間更新の手続きをしないと言っている。雇用契約期間は1年で、更新については更新する場合もあるとなっている。産前産後の休暇をとって日本で出産したい。夫も特定技能 1号で働いており、出産後少なくともしばらくの期間日本で親子いっしょに暮らしたい。
・ 2020年から特定技能 1号で働いている。雇用契約は半年更新のパート労働者になっており、今年1月1日から6月30日までの契約を結んでいる。8月に出産予定だが、会社から次回契約を更新しないと言われた。このため、産休・育休が取れなくなってしまう。(このケースでは、入管局には2025年までの雇用契約書が提出されていたことがわかり、入管局の指導により会社が雇用の継続、産休・育休の取得に同意した)
・ 食品加工の技能実習 2号の1年目。11月出産予定で、8月に一時帰国と考えていたが、体調が悪くなったことから、監理団体からは一旦退職して早めに帰国するように言われた。また、出産後についても会社が雇用を継続するかどうかわからないと言われている。退職ではなく休職して産前産後の休暇を取得し、来年2月に再来日して同じ会社で実習を継続したい。
*技能実習生、特定技能1号の女性労働者から、妊娠・出産に関する相談が目立っている。いくつかのケースでは、相談者が地域のユニオンに加入して、会社と団体交渉を行った結果、会社が雇用を継続し、在留期間更新に協力することに同意している。相談者の話からは、会社よりも監理団体や登録支援機関が、妊娠した労働者に辞めるよう圧力をかける傾向があるように思われる。