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2024年度 RINK 第2回例会のお知らせ

今年6月に退去強制手続きをめぐる広範な法改定が施行され、4か月が経とうとしています。外国人のみなさん、その人権のために活動しているみなさんは、すでに新しい状況と問題に直面しています。また、今後の事態の進展に、不安を抱え、課題を見いだしていることと思います。

そこで、こんどのRINK例会では、現場で活動している団体・専門家に、現在の問題と今後の課題について報告していただき、状況を共有しながら話し合うことにしました。

外国人とその友人のみなさんの参加と発言も歓迎します。


2024年度 RINK 第 2 回例会

日時:2024年10月5日(土)13:30~16:00ごろ
場所:エルおおさか南館75号室(京阪・地下鉄天満橋駅から徒歩5分)
内容:収容・送還・在留特別許可はどうなった?どうなる?―現場からの報告
参加費:無料

*会場参加とオンライン参加のハイブリッドで開催します。
会場参加は事前申込不要です。
オンライン参加を希望される方は以下のメールにお申込みをお願いします。当日までにZOOMURLを送ります。
Email:rink@a.email.ne.jp



RINK事務局  問い合わせ先:TEL 06-6476-8228  FAX 06-6476-8229  
Email rink@a.email.ne.jp

2024年9月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2024年 9月は 9月 8日(日)9月22日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※2021年12月より、この事業は「公益財団法人パブリックリソース財団「移民・難民支援基金」」の助成を受けて実施しています。

2024年8月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2024年 8月は 8月 11日(日)8月25日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※2021年12月より、この事業は「公益財団法人パブリックリソース財団「移民・難民支援基金」」の助成を受けて実施しています。

オンライン相談(2024年4月~2024年6月)の報告

2024年4月  17件(ベトナム語 12件、インドネシア語 4件、フィリピン語 1件)

2024年5月  22件(ベトナム語 17件、インドネシア語 2件、フィリピン語 2件、日本語 1件)

2024年6月  19件(ベトナム語 16件、インドネシア語 2件、日本語 1件)


★ 3ヶ月の合計 58 件

★ 相談者の国籍:ベトナム 47、インドネシア 8、フィリピン 3

★ 相談者の性別:女性 24、男性 34

★ 相談者の住所地:関西 18、関東 16、中部 6 など

★ 相談者の在留資格:技能実習 26、特定技能 14、技術・人文知識・国際業務 13 など

★ 相談内容:労働 46、在留資格 22 など

*上記は、オンライン通話で相談を受けた件数だが、これ以外にFacebookのメッセージのやりとりで相談した件数が、3ヶ月で 20件近く (ベトナム語) あった。


【相談事例から】

技能実習生

・ 農業の技能実習 1号、急に会社から監理団体の寮に移って4日目になる。解雇通知書などはもらっていない。監理団体は次の仕事先を探すと言っているが本当に探してくれるか心配である。転籍先が決まるまでの生活もどうなるのか。
・ 有給休暇について知りたい。監理団体の人が有休はよほどの理由がないと使ってはいけないと言ったが、それは本当か。
・ 農業の技能実習 2号の1年目。農家から仕事ができないと指摘され、母国の家族が送出し機関から相談者を早く退職、帰国させるよう圧力をかけられている。
・ 板金の技能実習 1号。解雇通知書を渡され、今の会社では技能実習 1号から 2号への移行申請はしないと告げられた。移行のための試験には合格している。在留期限前なので監理団体が短期滞在への変更申請をすると言っているが、今後どうなるのか心配だ。

*相変わらず解雇事案が多い。転籍先が見つかるまで一定の時間がかかり、また絶対に見つかると保障されないこともあり、途中で「失踪」したり、あきらめて帰国したりする相談者も少なくない。


特定技能1号労働者

・ 来日2年目の特定技能介護労働者。内定を受けて7月から働く予定の事業所の契約内容をチェックしていると、実態にそぐわない点がいくつもあるので契約しないことにしたが、登録支援機関が「契約書に署名しようとしまいと新しい事業所で働け」と強要してくる。
・ 退職後新しい会社が見つかっていない。3ヶ月無職のままだと退去強制だと聞いているが。
・ 労働条件が契約書と異なるなどを理由に退職を申し出たところ、採用時には伝えられていないアパートの頭金を請求された。
・ 酪農の特定技能。転職して個人事業主のところで働いている。国民健康保険に入りたいが役所から社会保険の資格喪失届がないと手続きできないと言われ困っている。前の牧場には喪失届と源泉徴収票を郵送してくれるよう頼んでいるが、いまだに送ってくれない。

*特定技能の労働者からは、退職、転職に関係する相談が多い。就職活動に苦労しているという訴えもよく聞かれる。就労の在留資格には、3ヶ月以上正当な理由なく就労活動をしていない場合、在留資格を取消すという入管法の規定があるが、これは「3ヶ月無職のままだと退去強制だ」というわけではなく、就職活動を続けているが就職先が見つかっていない状況であれば、3ヶ月以上働いていなくても在留資格を取り消されることはない。


技術・人文知識・国際業務の労働者

・ 派遣会社を通じて工場で働いているが、残業が少なくて収入が低く、来日のための借金がなかなか返せない。辞めようと考えているが、派遣会社に在留期間延長のときに預けたパスポートと在留カードを返してもらえない。
・ 特定技能で来日後、派遣会社に雇用されて技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更した。この会社では派遣先が見つからず4ヶ月間仕事ができていない。社会保険、厚生年金にも入れてくれていないので、国民年金料を支払うようにという通知がきているが、無収入なので払えない。
・ 12月に家族滞在の妻が出産する。その後自分が育児休業を取ろうと考えているが、会社は小規模の会社で、育児休業を認めてくれないのではないかと思う。労働者が育児休業を申し出たら会社は拒否できないはずである。もし拒否されたらどうすればいいか。

*技術・人文知識・国際業務の労働者からは、とくに派遣会社で雇用されているケースで相談が多かった。父親が育児休業を取得したいという相談も2件あった。


妊娠・出産

・ 特定技能 1号の労働者。妊娠中で出産予定日は10月。9月に在留期限、雇用契約の期限がくるが、会社は在留期間更新の手続きをしないと言っている。雇用契約期間は1年で、更新については更新する場合もあるとなっている。産前産後の休暇をとって日本で出産したい。夫も特定技能 1号で働いており、出産後少なくともしばらくの期間日本で親子いっしょに暮らしたい。
・ 2020年から特定技能 1号で働いている。雇用契約は半年更新のパート労働者になっており、今年1月1日から6月30日までの契約を結んでいる。8月に出産予定だが、会社から次回契約を更新しないと言われた。このため、産休・育休が取れなくなってしまう。(このケースでは、入管局には2025年までの雇用契約書が提出されていたことがわかり、入管局の指導により会社が雇用の継続、産休・育休の取得に同意した)
・ 食品加工の技能実習 2号の1年目。11月出産予定で、8月に一時帰国と考えていたが、体調が悪くなったことから、監理団体からは一旦退職して早めに帰国するように言われた。また、出産後についても会社が雇用を継続するかどうかわからないと言われている。退職ではなく休職して産前産後の休暇を取得し、来年2月に再来日して同じ会社で実習を継続したい。

*技能実習生、特定技能1号の女性労働者から、妊娠・出産に関する相談が目立っている。いくつかのケースでは、相談者が地域のユニオンに加入して、会社と団体交渉を行った結果、会社が雇用を継続し、在留期間更新に協力することに同意している。相談者の話からは、会社よりも監理団体や登録支援機関が、妊娠した労働者に辞めるよう圧力をかける傾向があるように思われる。

2024年7月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2024年 7月は 7月 14日(日)7月28日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※2021年12月より、この事業は「公益財団法人パブリックリソース財団「移民・難民支援基金」」の助成を受けて実施しています。

2024年6月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2024年 6月は 6月 9日(日)6月23日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※2021年12月より、この事業は「公益財団法人パブリックリソース財団「移民・難民支援基金」」の助成を受けて実施しています。

第11回 通訳者・相談員スキルアップ講座

毎回ご好評をいただいています本講座を今年も開催いたします!!

内容別日程が確定致しましたのでご案内させていただきます。 

日 程】          

  • 第1回:6月22日 (土)  エル大阪 本館 7階 704号室
  • 第2回:7月 6日 (土)  エル大阪 本館 7階 704号室
  • 第3回:7月20日 (土)  エル大阪 本館 7階 704号室
  • 第4回:8月 3日 (土)  エル大阪 本館 7階 704号室
  • 第5回:8月18日 (日)  エル大阪 本館 5階 503号室

会場は第1~4回は同じ部屋です。
第5回のみ部屋が変わります。

時 間】13:00~17:00

会 場
 エル大阪(京阪・大阪メトロ谷町線  天満橋駅より西 へ300m)

参加費(資料代)】1回 参加:1,000円・全5回 参加:4,500円

定 員】(ご来場)12名 (オンライン)定員なし

講座内容】全 5 回、9 項目

<1日目>
(13:00)基礎知識 及び 家族: 結婚・離婚・出生・認知など家族関連制度の解説

<2日目>
(13:00)労働1: 外国人労働者の労働に関する制度や法律の解説
(15:00)労働2: 技能実習 ・特定技能に関する制度や法律の解説

<3日目>
(13:00) 出入国管理1: 在留制度・住民登録など現行入管法に関する解説
(15:00) 出入国管理2: 改定入管法などに関する解説

<4日目>
(13:00)医療: 医療相談での対応や医療制度に関する解説
(15:00)通訳: 通訳現場での心構えや通訳者の倫理

<5日目>
(13:00)教育: 学校現場での課題 や 教育制度に関する解説
(15:00)社会保障: 生活保護・保険・年金などに関する制度や法律の解説

スキルアップ講座チラシ(案内・お申し込み)(PDF) ←ここをクリックしてダウンロードしてください。


スキルアップ講座【お申し込み・お問い合わせ】 

◇ 下記の E-mail・電話・FAXのいずれかでRINKまでお問い合わせ・お申し込 みください。
また、参加される回(第1・2・3・4・5回)もしくは(全5回)もお知らせください。

RINK (すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク)
E-Mail :rink[a]a.email.ne.jp ← [a] を @ に変更してください。
電話: 06-6476-8228 受付時間:14:00~17:00(月~金曜日)
FAX : 06-6476-8229

◇ 全5回ご参加の方は6月14日までにお申し込みください。

◇ 内容別にお申し込みされる方は参加される回の4日前までにお願いいたします。

◇ 参加費(資料代) 
全5回 参加 :¥4,500 
1回のみ参加:¥1,000/回  

◆ 会場参加の方の参加費は当日会場にて直接お支払いください。
◆ オンラインの方の参加費お支払い方法(以下の三つよりお選びください)
〈銀行振込〉  
 ・みずほ銀行 四ツ橋支店 (普通)1336816 口座名:RINK  
 ・ゆうちょ銀行 店名:四一八 店番:418 (普通)6442999 口座名:RINK  
〈郵便振替〉  
 ・00930-9-322041 加入者名:RINK

※恐れ入りますが振込・振替にかかる手数料は申込者でご負担下さい。
※振込・振替後はお手数ですが、E-mailなどでお知らせください。

エル・おおさかの地図<Google Map>


お問い合わせ

RINK (すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク)
電話 :(06)6476-8228 14:00~17:00(月~金曜日)
E-Mail :rink[a]a.email.ne.jp ← [a] を @ に変更してください。

2024年5月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2024年 5月は 5月 12日(日)5月26日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※2021年12月より、この事業は「公益財団法人パブリックリソース財団「移民・難民支援基金」」の助成を受けて実施しています。

2024年度 RINK 第1回例会のお知らせ

4月16日、衆議院本会議で入管法改定案の趣旨説明と質疑が行われました。政府は今国会での成立を目指しています。今回の改定案の主な内容は、技能実習制度を「育成就労」制度に改変し、永住許可取消しの規定を設けるというものです。

多くの問題点が指摘されてきた技能実習制度を廃止し、新しい制度にするということですが、その具体的内容を見ると送り出し・受け入れの仕組みは技能実習制度とほぼ変わっていません。本人の意思による転籍を認めるとしながらもいろいろと要件がつけられ、結果として転職の自由が制限されている技能実習制度と変わらないという懸念も抱かざるをえません。

そして政府は、外国人労働者が育成就労から特定技能に移行して働く新制度の実施により永住申請者が増えると予想されるとして、永住許可取消しの規定も新設しようとしています。

RINKでは今回の入管法改定案をテーマに、第1回の例会を下記の日程で開催します。RINK事務局から法案の概要を解説し、参加者で討論したいと考えています。

この問題に関心のある多くの皆さんのご参加をお待ちしています。


2024年度 RINK 第 1 回例会

日時:5月9日(木)18:30~
場所:JAM西日本会館6Fホール(RINK事務所のあるビルです)<MAP
 大阪市西区土佐堀1-6-3 地下鉄四つ橋線肥後橋駅3番出口
内容:2024入管法改定案について
参加費:無料

*会場参加とオンライン参加のハイブリッドで開催します。
会場参加は事前申込不要です。
オンライン参加を希望される方は以下のメールにお申込みをお願いします。
RINKメールアドレス:rink(a)a.email.ne.jp  ← メールアドレスの (a) の部分を@に変更してください。


RINK 事務所の地図

オンライン相談(2024年1月~2024年3月)の報告

2024年1月  20件(ベトナム語 13件、インドネシア語 4件、フィリピン語 2件、日本語 1件)

2024年2月  21件(ベトナム語 14件、インドネシア語 3件、フィリピン語 3件、日本語 1件)

2024年3月  23件(ベトナム語 16件、インドネシア語 3件、フィリピン語 4件)


★ 3ヶ月の合計 64 件

★ 相談者の国籍:ベトナム 44、インドネシア 11、フィリピン 9

★ 相談者の性別:女性 19、男性 45

★ 相談者の住所地:関西 16、関東 4、中部 10 など

★ 相談者の在留資格:技能実習 35、特定技能 12、技術・人文知識・国際業務 7 など

★ 相談内容:労働 48、在留資格 28 など

*上記は、オンライン通話で相談を受けた件数だが、これ以外にFacebookのメッセージのやりとりで相談した件数が、3ヶ月で 30件近く (ベトナム語) あった。


【相談事例から】

技能実習生

・溶接の職種で技能実習するということだったが、実際には建設関係で足場や解体の仕事をしている。仕事がきついし、人間関係も良くないので転職したい。
・来日して5か月の建設技能実習生。毎日頭を殴られるので、監理団体は我慢しろと言うが移籍したい。
・技能実習先が来月倒産する。就労は今月末までだが、監理団体は自分で就労先を探せと言い、逃亡を強く勧めている。
・縫製の実習生。在留期限の1ヶ月前に、監理団体から今の会社では技能実習1号から2号への移行申請はしないと告げられた。移行のための試験には合格している。監理団体は転籍先を探すと言っているが、信用できない。実習を続けたいので助けてほしい。
・食品加工の技能実習生。1年目で技能検定試験には合格している。在留期限間際に急にこの会社で2号に移行はできなくなったと言われた。監理団体から別の会社を探すのは難しいので、特定技能の試験を受けてはどうかと言われている。また、解雇通知がほしいと言ったところ、自己退職すると書かれた見本を見せられ、これを自筆で書くように言われたが、まだ書いていない。
・来日5ヶ月の縫製の実習生。会社と監理団体から、日本語ができない、仕事の要領が悪いという理由で2週間後に帰国するようにと言われた。1ヶ月前くらいから自分だけ残業をさせてもらえていない。

*実習1年目での解雇の事例が目立った。解雇事案に対し、監理団体が実習継続の義務を果たそうとしない事例も散見された。


特定技能1号労働者

・アーク溶接の実習生として働き、同じ会社で特定技能1号に移行して働き続けたが、最近退職した。まだ次の働き先は見つかっていない。実は前の会社ではほとんど溶接の仕事はしていなかった。次の会社では溶接の経験がないことがわかって働けないのではないかと心配である。
・同じ会社で技能実習から特定技能1号に移行して働いている。本当の職種は金属プレスだが、ずっと溶接の仕事をさせられている。
・来日3ヶ月の特定技能1号労働者。賃金が以前技能実習生として就労していた時期よりも低く、転職したい。
・特定技能1号で働いている。寮の家電などの使用料を決められていて、先輩たちが途中で辞めるときに、一定の費用を払わされている。自分が辞めるときにそうならないようにするにはどうすればいいか。
・建設の特定技能1号労働者。来日3ヵ月だが、退職を申し入れたところ、「在留資格申請等の為、50万円かかりましたので、私は1年未満で退職するということで損害金40万円を会社に支払する」という同意書の署名を強いられている。内訳も渡された。
・特定技能1号の農業で働いていたが、介護の特定技能に移るため、まだ入管の許可が下りていないのに会社に言われて働いた(資格外就労になって入管法違反である)。そこは辞めて今別の介護事業所で在留資格の手続き中である。前の事業所で1ヶ月と4日間の賃金が未払いになっている。給料日に受け取りに行ったところ、アパートの頭金が8万円もかかったなどと言われ支払ってもらえなかった。

*特定技能の労働者が増加しているなか、相談も確実に増えている。
技能実習から同一職種の特定技能への移行申請は、試験ルートに比べて認められやすくなっている。しかし、相談事例のように実際には違う職種の仕事をさせられている事例も多く、そんな場合は実習時と異なる会社で働くことが事実上難しくなるため、同じ会社で継続して働くしかなくなってしまう。制度の不正運用によって労働者の転職の自由が事実上奪われている。
退職に際して会社が諸費用を請求する事例は、在留資格にかかわらず後を絶たない。たいていは最後の給与から天引きされる。天引き自体が労基法違反であるが、労基署に申告しても会社が支払いに応じず、労働者が泣き寝入りするしかない結果となっている。


妊娠・出産

・特定技能1号で働いていたが、帰国して出産した。帰国前に会社は雇用を継続し、産休、育休をとれると言っていた。しかし、母国にいる間に突然メールで雇用を継続しないと言ってきた。
・2025年まで3年間特定技能1号の雇用契約を結んでいる。今妊娠中で、飛行機に搭乗できるぎりぎりまで働いて帰国して出産するつもりである。会社に妊娠を告げたところ辞めろとはいわれなかったが、やんわりと危ないから辞めてはどうかと言われた。実際にはそんなに危険な仕事ではない。在留期間更新が出産予定日の翌月なので、会社が更新に協力してくれるかどうか心配している。
・特定技能1号で妊娠5ヶ月。帰国して出産し、再来日して働き続けたいと会社に伝えたところ、会社と登録支援機関から帰国前に辞めるように、在留期間更新には協力しないと言われた。雇用契約は2026年まで3年間で自動更新するとなっている。出産予定日と在留期限は同じ月である。

*特定技能1号の女性労働者から妊娠・出産に関する相談が続いている。労働契約は3年間でも、在留期間が1年ごとの更新なので、少なくない会社が、在留期間更新の手続きをしないことによって、事実上労働関係法規で禁止されている妊娠・出産を理由とした不当な解雇を行なっている。このような相談事例について、在留期間更新がされ、労働法の規定通り雇用が継続されるよう、労働組合とも連携して取り組んでいく予定である。