2022年2月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日、2月の開催日は下記の通りです。

2月は 2月 6日(日)、 2月20日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※2021年12月より、この事業は「公益財団法人パブリックリソース財団「移民・難民支援基金」」の助成を受けて実施しています。

2022年1月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日、来年の1月の開催日は下記の通りです。

1月は 1月 9日(日)、 1月23日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※2021年12月より、この事業は「公益財団法人パブリックリソース財団「移民・難民支援基金」」の助成を受けて実施しています。

2021年12月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日、11月の開催日は下記の通りです。

12月は 12月12日(日)、 12月26日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※2021年12月より、この事業は「公益財団法人パブリックリソース財団「移民・難民支援基金」」の助成を受けて実施しています。FacebookTwitterEmail

2021年11月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日、11月の開催日は下記の通りです。

11月は 11月14日(日)、 11月28日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※この事業は、「関西地域 NGO 助成プログラム(関西 NGO 協議会・真如苑共催)」の助成を受けて実施しています。

2021年10月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日、10月の開催日は下記の通りです。

10月は 10月17日(日)、 10月31日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※この事業は、「関西地域 NGO 助成プログラム(関西 NGO 協議会・真如苑共催)」の助成を受けて実施しています。

「外国人労働者のための何でも電話相談」を開催(10月8日,9日,10日)

年に2回開催している「外国人労働者のためのなんでも電話相談」の次回が10月に開催します。

フェイスブック、ラインよる相談も受け付けます。

CALL US
外国人労働者のためのなんでも電話相談
06-6949-0005
10月8日(金)、9日(土)、10日(日)
PM3:00~PM8:00

● 労働相談(ろうどうそうだん)
● 法律相談(ほうりつそうだん)
● 入管手続き相談(にゅうかんてつづきそうだん)
● 社会保険・年金相談(しゃかいほけん・ねんきんそうだん)

その他なんでも相談してください。

相談無料(そうだんむりょう) 秘密厳守(ひみつげんしゅ)
警察(けいさつ)や入管(にゅうかん)とは関係(かんけい)ありません。
弁護士(べんごし)などと会って相談もできます。

主催:連合大阪(日本労働組合総連合会大阪府連合会)
協力:RINK(すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク)
問い合わせ先:℡06-6476-8228(RINK)


↓チラシ (PDF) ↓

日本語/Japanese
英語/English
中国語/中文
韓国・朝鮮語/코리언
スペイン語/Español
ポルトガル語/Português
タガログ語/Tagalog
タイ語/ภาษาไทย
インドネシア語/Bahasa Indonesia
ベトナム語/Tieng Viet
ネパール語/नेपाली

の通訳があります。
(言語をクリックすると各言語のチラシが表示されます)

2021年9月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日、9月の開催日は下記の通りです。

9月は 9月12日(日)、 9月26日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※この事業は、「関西地域 NGO 助成プログラム(関西 NGO 協議会・真如苑共催)」の助成を受けて実施しています。

タイ王国大阪総領事館から寄付金を贈呈されました

さる7月20日にタイ王国大阪総領事館にて贈呈式があり、クリット・タンカラナット総領事より、寄付金(4万バーツ相当日本円)がRINK事務局に贈呈されました。

贈呈に先立って行われた会談のなかで、総領事から、RINKの長年にわたる在関西タイ国民への支援継続に対する感謝の言葉をいただきました。
そして、会談はRINKの活動に関する熱心な質疑応答に終始し、今後とも支援が必要なタイ人についてお互い協力していきましょうと締めくくられました。

大阪総領事館のRINKの活動に対する理解と、日ごろからの協力、そして今回の支援について心から感謝し、これからも同行支援をはじめとした相談活動に尽力していきたいと思います。

本当にありがとうございました。


寄付金贈呈式
総領事との会談

またタイ王国大阪総領事館のFacebookに動画が掲載されていますので、ぜひご覧ください。

なお、動画の内容がほぼタイ語となっておりますので、ご了承ください。

タイ王国大阪総領事館のFacebook

2021年8月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日、8月の開催日は下記の通りです。

8月は 8月8日(日)、 8月22日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※この事業は、「関西地域 NGO 助成プログラム(関西 NGO 協議会・真如苑共催)」の助成を受けて実施しています。

Buku PanduanKondisi Kerja <Pertanyaan yang Sering Diajukan> 労働条件ハンドブック(インドネシア語)

Jepang memiliki berbagai peraturan hukum untuk melindungi pekerja, seperti peraturan yang memastikan kondisi kerja, kesehatan, dan keselamatan pekerja serta peraturan yang memberikan kompensasi jika pekerja mengalami cedera atau sakit saat bekerja atau pergi-pulang kerja. Berbagai peraturan hukum ini berlaku sama dengan pekerja Jepang, tidak peduli kewarganegaraan Anda.

日本には、働く人の労働条件や健康・安全を確保し、仕事や通勤でケガや病気になった場合の補償をするなどを内容とする働く人を守るためのいろいろな法律があります。これらの法律は、あなたがどこの国籍の方であっても、日本人労働者と等しく適用されます。


Q.1:  Saya tengah bekerja dengan periode kontrak 3 tahun, tetapi pemberi kerja meminta saya untuk membayar denda 500 ribu yen jika saya berhenti bekerja sebelum periode tersebut berakhir. Apakah saya benar-benar harus membayarnya?

ANSWER: Pemberi kerja dilarang membuat kesepakatan yang meminta pekerja untuk membayar penalti jika pekerja berhenti sebelum periode kontrak berakhir.

Q.1: 3年の契約期間で働いていますが、使用者から、期間が満了する前に退職したら罰金50万円を支払うよう言われましたが、本当に支払う必要がありますか。

ANSWER:  使用者は、労働者が契約期間の前に退職したら違約金を支払ってもらう、というような取決めをすることは禁止されています。


Q.2:  Saya mengalami cedera akibat kecelakaan di tempat kerja dan kini tengah mengambil cuti untuk menjalani perawatan, tetapi perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap diri saya dengan alasan bisnis perusahaan berada di ujung tanduk. Apakah PHK semacam itu diizinkan?

ANSWER:  Pemberi kerja tidak dapat melakukan PHK terhadap pekerja selama periode cuti untuk menjalani pemulihan kesehatan atas cedera yang didapatnya dalam pekerjaan. Namun, jika perusahaan tidak dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya karena bencana alam atau alasan lainnya yang tidak dapat dihindari, ketentuan pembatasan PHK ini tidak berlaku.

Q.2: 職場の事故でケガをしたため治療のため休業していましたが、会社経営が行き詰ったとの理由で解雇されました。このような解雇は許されるのでしょうか ?

ANSWER:  使用者は、労働者が業務上の負傷によって療養のために休業している期間は解雇できません。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合には、この解雇制限の規定は適用されません。


Q.3: Saya diminta untuk libur dari pabrik 1 minggu karena tidak ada pekerjaan. Apakah saya akan mendapat kompensasi upah?

ANSWER: Jika pekerja libur karena kondisi pemberi kerja, maka pemberi kerja harus membayar sejumlah minimal sekitar 60% dari upah yang seharusnya dibayarkan kepada pekerja.

Q.3: 仕事がないので工場を1週間休みにすると言われましたが、賃金は補償してもらえますか。

ANSWER:  使用者の都合で仕事が休みになった場合は、使用者は労働者に対して、支払われるはずの賃金の額の約60%以上を支払わなければなりません。


Q.4: Saya menderita cedera pada saat bekerja dan tidak bisa bekerja. Perusahaan membayar biaya perawatan, tetapi tidak memberikan kompensasi upah selama saya libur.

ANSWER: Asuransi kecelakaan kerja berlaku untuk seluruh pekerja, termasuk pekerja asing. Jika pekerja tidak dapat bekerja karena menjalani pemulihan kesehatan akibat cedera atau sakit yang dideritanya saat bekerja atau pergi-pulang kerja sehingga tidak bisa mendapat upah, maka sejak cuti hari ke-4 ia bisa mendapat manfaat (kompensasi) cuti dari asuransi kecelakaan kerja.

Q.4: 仕事中にケガをして、働くことができません。会社からは、治療費は支払ってもらっていますが、休んでいる間の賃金の補償はしてもらえません。

ANSWER:  労災保険は、外国人労働者も含めた全ての労働者に対して適用があります。労災保険では、業務上又は通勤途上の負傷又は疾病による療養のため労働することができず賃金を受けることができない場合、休業 4 日目からは休業(補償)給付を受けることができます。


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