オンライン相談(2025年6月~2025年7月)の報告

2025年6月 16 件(ベトナム語13件、インドネシア語1件、フィリピン語2件)

2025年7月 20 件(ベトナム語15件、インドネシア語1件、フィリピン語2件、クメール語1件、ポルトガル語1件)


★ 2ヶ月の合計 36 件

★ 相談者の国籍:ベトナム 28、インドネシア 2、フィリピン 4、カンボジア 1、ブラジル 1

★ 相談者の性別:女性 18、男性 18

★ 相談者の住所地:関西 15、関東 6、北陸 4 など

★ 相談者の在留資格:技能実習 16、特定技能 9、技術・人文知識・国際業務 4 など

★ 相談内容:労働 29、在留資格 7 など


【相談事例から】

● 来日後3ヶ月目の技能実習生。監理団体に連れられてOTITに行ったが、そこで相談者には介護の業務に見合った能力がない、日本語ができないという理由で実習先を退職させる方向の話がされた。相談者は雇用の継続を希望したが、監理団体は、もし解雇になると転籍に不利になるので、自己退職してはどうか。また、その後の生活なども大変なので、いったん帰国してはどうかと説得した。OTITの援助課職員は、監理団体に法律に則って手続きをしてください、相談者には解雇に不服などあれば労基署に相談してくださいと言った。しかし、実習生の指導に責任をもつべき実習先が、日本語ができない等の理由で実習を打ち切ることについては、何の姿勢も示さず実質的に黙認した。

 ⇒相談者は労働組合に加入。労働組合が実習先に団体交渉の申し入れを行った。実習先からはすぐに「まだ解雇はしていない」という回答があった。相談者はそれまで能力不足という理由で、清掃などの業務しかしていなかったが、申し入れ以降、身体介助などの介護業務につくことができるようになった。

● 工業製品製造業の特定技能1号。この3ヶ月給料が払われていない。登録支援機関を通じて請求したが会社からの回答がない。明細は送られてきたが、振り込みはなく、登録支援機関から待っていろと言われているだけである。相談者は在留期限の関係で帰国した人を含めて6人いる。

 ⇒全員が労働組合に加入した。今後会社への団体交渉の申し入れや、会社が倒産した場合の立替払い制度の適用について、労働組合として対応していくことになった。

● 介護の特定技能1号。妊娠11週。つわりがひどく医師から休業するよう診断され2週間ほど休んだ。その後状態は落ち着いて、医師から仕事をしてもいいという診断が出たが、施設、登録支援機関はこのまま休んで1ヶ月後に辞めるようにと勧めてきている。相談者は退職したくなく、出産後も復職したいと希望している。

 ⇒相談者は地元の労働組合に加入。労働組合が施設に団体交渉の申し入れを行った。

● 縫製の技能実習生、技能実習2号に移行して2ヶ月目。同じ会社の先輩実習生に宿舎で暴行された。近くの交番に行き、病院の診断書もある。怖いので転籍を希望しているが、それまでは今の会社で働きたい。しかし、会社からは危ないので仕事を休むように、そして、個人的なけんかが原因なので会社には責任がない、休業手当は払わないとも言われている。OTITにも相談したが、転籍先探しは待つしかない、休業のことは、OTITから監理団体に対し会社に事実関係を確認するように連絡したと言われた。送り出し機関からはOTITに相談したことを責められ、転籍先は探してもらえないと言われている。

 ⇒相談者は労働組合に加入。労働組合が団体交渉の申し入れをしたところ、会社から、相談者を暴行した先輩とは別の部署で就労させるという回答があった。相談者は就労しながら、休業手当や暴行への謝罪、慰謝料などについて、労組を通して会社と継続して交渉していくことになった。

● 介護の特定技能1号。来日して9ヶ月目。自己退職して別の施設に移る予定。すでに新しい施設の面接には合格している。今後の手続などについて知りたい。今は施設の寮に住んでいるが、来日したばかりで知り合いもなく、寮を出た後身を寄せるところはない。在留資格の手続き中、転職先が住まいを提供(働き始めてから寮費を返済する)し、生活費も貸し付けてくれる場合があると聞いているが。

 ⇒特定技能の在留資格は、会社が変わると入管局に在留資格変更申請をしなければならず、許可されるまで働くことができない。今の施設を辞めてから次の施設で働けるようになるまで、早くても2~3ヶ月かかるので、それまでの住まいや生活費の問題を考えねばならない。面接に合格した施設、その登録支援機関に相談するとともに、今の会社での最後の給料は仕送りを控えて、できるだけ手元に残しておくようにした方がよいとアドバイスした。

● 農業の特定技能1号、養鶏業で2年半働いている。特定技能1号建設の資格もあるので、賃金の高い建設の会社に転職したい。カンボジアの学校に問い合わせたところ、1000ドル払えば紹介すると言われ、費用は書類代など諸費用だと説明された。日本国内でも斡旋業者に1300~1500ドルの費用を請求される。費用を払わずに転職する方法はないか。自分で直接数社と面接をしたが合格しなかった。

 ⇒この相談者はまだハローワークには行ったことがないということだったので、住所地の近くのハローワークを教えた。ハローワークでは探しにくいのは事実だが、がんばって探すしかないこと、信頼できる友人の伝手などを頼って探すことを勧め、SNS上の求人情報のなかには悪質な詐欺もあるので、充分に注意するようアドバイスした。
 特定技能1号の労働者が雇用先を探すときに、登録支援機関、斡旋業者に費用を請求されるという相談は多い。日本の職業安定法では、労働者から紹介料をとることは禁止されている。ただ、請求される費用が紹介料なのか、在留資格申請などのための費用なのかは不透明で、後者の場合、雇用先、労働者のどちらが負担すべきなのかは法的にもはっきりしていない。実際には費用を払わないと雇用先が見つからないため、多くの労働者がやむなく支払っている。
 特定技能1号労働者が独力で雇用先を探すことが困難である背景には、登録支援機関を通してしか労働者を採用していない会社が多いこと、ハローワークに行っても、ハローワークの求人情報では、その会社が特定技能1号労働者を雇用できるかどうかがわかりにくく探しにくいなどの現状がある。労働者が民間の斡旋業者を介さずに求職活動ができる公的仕組みの整備が必要である。
 とくにカンボジアの場合は、特定技能労働者が会社を変わるたびにカンボジアの政府機関の登録証明書が必要とされており、それを理由に費用が請求されているという事情もある。今後の相談を通して実態を明らかにし、現状を改善するよう日本政府に働きかけていく必要がある。

オンライン相談(2025年2月~2025年5月)の報告

2025年2月 21 件(ベトナム語8件、インドネシア語4件、フィリピン語3件、クメール語6件)

2025年3月  22 件(ベトナム語10件、インドネシア語1件、フィリピン語3件、クメール語8件)

2025年4月 17 件(ベトナム語16件、インドネシア語1件)

2025年5月 17 件(ベトナム語10件、インドネシア語1件、フィリピン語2件、クメール語2件、英語1件、日本語1件)


★ 4ヶ月の合計 77 件

★ 相談者の国籍:ベトナム 44、インドネシア 7、フィリピン 8、カンボジア 17、不明 1

★ 相談者の性別:女性 37、男性 39、不明 1

★ 相談者の住所地:関西 29、関東 18、九州 7、中部 6 など

★ 相談者の在留資格:技能実習 22、特定技能 24、技術・人文知識・国際業務 10など

★ 相談内容:労働 53、在留資格 21 など


【相談事例から】

● 一緒に暮らしている技能実習生4人が喧嘩をして、そのうち一人が皆からいじめられているというメールを監理団体に送ったことがきっかけで、4人全員が会社から解雇を言い渡され、自分から退職して帰国することに同意させられてしまった。4人とも帰国したくはなく、転職を希望しているが、すでに帰国チケットを取ったという連絡がきている。役所に行って住所をなくす手続きもすると言われている。

 ⇒ 地元の労働組合に連絡し、相談者とRINKの三者でオンライン相談を行った。翌日労組が技能実習機構の地方事務所に状況を報告し、地方事務所が監理団体を指導した結果、解雇は撤回され4人はこれまで通り働けることになった。職場と宿舎の狭い生活範囲で長期間生活をともにする実習生の間では、人間関係のトラブルが起きやすい。今回は、地元の労組が普段から機構の地方事務所と連携していたこともあり、素早い対応で問題を解決することができた。

● 技能実習3年目のときに妊娠がわかった。会社は仕事についても配慮してくれていて、相談者は日本で出産したかったが、監理団体に説得され、出産後再来日させるという約束を信じて帰国した。無事出産したが、在留期限は過ぎてしまったので、再来日には在留資格認定証明書の手続きをしなければならない。何度も監理団体に連絡をしたが、今は人手が足りているので、手続きを進めることはできないと言われてしまった。約束についてはメッセージのやり取りの記録が残っている。

 ← 会社、監理団体の口頭での約束を信じて帰国し、出産後来日を拒まれているケースは少なくない。

● 妊娠中で体調を崩したため、会社から1週間以上休業を強いられた。その後働けるようになったが、登録支援機関が相談者に、「会社が妊娠のサポートをしないことに同意する」という文書を書かせ、それを会社に提示することで就労を認めさせたことがわかった。

 ⇒ 特定技能1号の相談者は労働組合に加入していたが、会社には通告していなかった。今回の件を受けて、労組が会社に妊娠中の相談者に対して法律通り適切な配慮などをするよう要求。団体交渉を申し入れ、会社は今後法律に則った対応をすると回答した。登録支援機関の労働法違反の対応は問題である。

● 介護の特定技能1号。無断欠勤などを理由に解雇予告通知を受け取った。その後解雇日前に、日本語だけで書かれた何かの書類にサインをしたが、退職届だった可能性がある。施設からもらった離職票には会社都合(解雇)ではなく、自己都合退職したことになっていた。雇用保険は8ヶ月しかかけていないので、自己都合だと失業手当をもらうことができない。現在所持金が1,000円くらいしかなく、来月の家賃が払えない。

 ⇒ 地元の社会福祉協議会に生活困窮者自立支援制度が利用できないか相談に行ったが、特定技能の外国人には食料の提供以外にできる支援がないと言われた。ハローワークに自己都合退職ではなく、もともと解雇であったことを訴えて、失業手当の受給ができないか相談に行くことを提案したが、相談者自身が2度も相談に行ってできないと言われていたため、あきらめることになった。よくわからない書類には絶対にサインしないことが大事である。

● ベトナムの経済大学と日本の斡旋会社との1年間のインターンシッププログラムで来日、運送会社と雇用契約を結び働いている。専攻は流通なので働きながら学ぶというプログラムになっているが、ベトナムでプログラムに関する契約書は何もなく、日本で1年間働いて問題なく帰国すれば、その後その会社で特定技能で働けると聞かされ、20万円支払わされた。実際にしている仕事は、会社の倉庫でラベル貼り、出庫する品物をパレットに積むなど。給料は雇用契約書通りに支払われている。最近仕事に向いていないという理由で解雇され帰国するよう言われた。送り出し機関に相談したところ、帰国すればまた日本に行けるよう何とかする、あるいは在留期限まで別のところで働いて帰国したらどうかと言われた。この送り出し機関は偽造書類などたくさん違法なことをしていると評判のところである。会社には別の部署に行かせてくれるよう頼んだが拒否された。解雇と言われているが、通知などは何もない。

 ← このようなインターンシッププログラムで1年間日本で働かせ、特定技能1号につなげることをうたった受け入れが増えているようだ。

● 特定技能1号。ブローカーに誘われ、移動すれば2日で働けると言われて、それまで働いていた会社を離れたが、実際には働き始めるまで5ヶ月くらいかかった。その間居住していた登録支援機関の寮の家賃や光熱費と、仕事の紹介料を合わせて、登録支援機関から35万円借金したことになり、今毎月の給料から4万円を控除されているため、生活が苦しい。

 ← 転職の際、ブローカー、登録支援機関に紹介料を支払わされている特定技能1号労働者は多い。ハローワークなどを通して転籍先を見つけることが簡単ではない現状の反映でもある。

● 特定技能1号。前の会社を退職したときに、それまで振り込みだった給料が、最後の月は現金手渡しで、違約金と15万円を引かれた。違約金の契約には覚えがなく、カンボジアのブローカーに渡すお金15万円をなぜ会社が控除するのか納得がいかない。不当な控除なので取り返したい。

 ⇒ RINKがサポートして会社を管轄する労基署に、郵送で賃金の全額払いを定めている労基法24条違反の申告を行った。監督官は会社を調査したが、会社は相談者が給料を受け取ったとサインした領収書を提示。いったん給料を全額支払い、相談者の同意の上で経費を受け取ったと弁明した。15万円についても登録支援機関がすでに立て替えて支払い済の金銭であると説明したため、監督官は違法の事実を認定できない結果となった。

● 特定技能1号で働いていた会社を辞めさせられた。退職届にサインするように言われたが、サインしなかったため失踪したことになると言われた。今は会社を離れて就職活動を行っている。会社の言うことは正しいのか。

 ← 特定技能労働者を解雇するときは、受け入れ会社は予告した時点で入管局に届出をし、経緯に関する説明書を提出する必要がある。会社の事情による退職が多いと、受け入れに問題があると判断される可能性もあるので、解雇であっても会社はできるだけ労働者の自己退職にしようとする。そのためにこの事例のように嘘までついて退職届にサインさせようとするのである。

● 特定技能1号。工場で左手親指の先の骨が割れるけがをした。病院に付き添った会社の担当者は、医師に労災保険は使わないと伝え、相談者に対し後輩に仕事を教えるだけでいいので、休まずに出勤するようにと言った。しかし、医師からは安静にするよう指示があったので、相談者はそれ以降仕事には行っていない。相談者は休業補償の手続きをしてほしいと会社に要求したが、はっきりした返事がなく、医師にはまず会社から労災保険を使うという連絡がほしいと言われてしまった。登録支援機関の通訳者から、相談者が病院に行ったときに社長に電話すれば、社長が医師に労災保険を使うことを伝えるという連絡がきたが、社長を信じられない。

 ⇒ 最終的に会社は休業補償の手続きを行った。相談者は社長とLINEで日本語のメッセージのやり取りをしていたが、それを確認すると、通訳者が双方の話を正確に通訳していないと思われる点が多々あった。そのために双方に不信感が生まれた可能性は否定できない。

● 技能実習生。肉をラップで包装する仕事をしていて、左手の小指と薬指の骨を折るけがをした。会社に対して補償を求めることができるか。ラップの引き出しに異常があり直そうとして機械に手をはさんでしまった。休業補償はもらっているが、金額が少ない気がしている。

 ⇒ 相談者の会社では技能実習生が500人以上働いているが、労務管理をすべて監理団体に任せていて、労災保険の手続きをよく知らない通訳者が手続きのサポートを行っている。休業補償が少なかったのは、2か所の病院で休業の証明を取る必要があったのに、1か所でしか取っていなかったからである。相談者は労働組合に加入し、今後は会社と直接話し合いながら、必要な手続きをしていくことになった。

● 技能実習生。労災で治療中だったが、症状固定ということで医師の診断書が届く予定である。その後労災の障害補償を請求したいので手続きを教えてほしい。休業補償はされているが、監理団体の通訳者が障害補償の手続きは自分でするものだと言っているので、心配している。技能実習満期の在留期限が迫っており帰国する予定なので、手続きが間に合うかどうかも問題である。

 ⇒ RINKの相談員が障害補償給付支給申請書の記入などをサポートし、労働基準監督署に提出後、担当の監督官と連絡をとって、労基署による障害に関する聞き取りを早めに行うよう要請した。相談者の帰国前にすべての手続きが終わるように支援を行っている。労災の障害補償請求については、この事例のように会社、監理団体が支援をしないことが多いようだ。

● 来日10ヶ月の技能実習生。先輩の実習生との人間関係のトラブルで、自分だけが会社の部長から始末書を書けと言われている。先輩の悪口を言ったという事実無根のことや、寮に男性を連れてきたこと等が書かれていて、今後ウソをついたことがわかったり、規則を守らなかったりしたら、帰国に同意するとも書かれている。この書類へのサインは拒否したが、部長はサインしないと在留期間更新をしないとも言った。自分はサインしたくないし、この会社でも働きたくない。監理団体には相談したが、実習生は会社が倒産したりしない限り転籍できないと言われた。どうすればいいか。もし自分で新たに雇用してくれる会社を見つけたら転職できるか。

 ←「実習生は会社が倒産したりしない限り転籍できない」という監理団体の話は事実ではない。相談者は技能実習の基礎級試験には合格しているとのことなので、今の会社が更新手続きを拒んでも、相談者が技能実習を継続する意思がある限り、監理団体には新しい会社を探す責任がある。技能実習生の転籍先は監理団体が探すのが基本だが、自分で見つけた場合で、監理団体同士、送り出し機関の合意によって転籍が実現した事例もある。

● 外食の特定技能1号。労働条件も不明であり、来月からは同じ会社で昼間は廃棄物処理の仕事をし、夜は飲食店で働くことになっている。こんな会社なので転職をしたいが、3ヶ月は働かないと転職はできないという。登録支援機関も会社に迎合し、問題を解決しようとしない。

 ←「3ヶ月は働かないと転職はできない」という話は嘘である。会社も登録支援機関も入管法上の規定を守る意識がまったくない。このような会社は早く辞める方がよい。

● 妻は5ヵ月後にベトナムで出産する予定で、あと3ヶ月くらいで帰国する。妻の在留資格は家族滞在だが、出産前後で在留期限が切れる。技術・人文知識・国際業務の相談者の在留期限もほぼ同時期である。入管局に相談したら、事情があれば在留期限の3ヶ月より前に申請を受け付けると言われた。しかし、相談者の雇用契約が更新されるかが微妙なので、妻の帰国前に更新手続きはできないかもしれない。妻は相談者の健康保険の被扶養者になっているが、会社に確認したところ、帰国後在留資格がなくなれば住民票が削除され、健康保険の被扶養者からもはずされるため、出産育児一時金は受け取れないと言われた。

 ⇒ 健康保険の被扶養者には日本国内居住要件があるが、例外として日本に生活の基礎がある一時的な海外渡航者であれば、住民票がなくても被扶養者として認められるとされている。このケースはこの例外規定に当てはまるのではと思い、厚労省の保険局保険課に問い合わせを行ったが、明確な回答はなく、各健康保険組合が判断することなので、そこに聞いてほしいと言われた。相談者は会社との関係が悪くなることを恐れ、RINKが健康保険組合に連絡することを望まなかったため、この問題をそれ以上追及することはできなかった。

オンライン相談(2024年10月~2025年1月)の報告

2024年10月 56 件(ベトナム語 54件、インドネシア語 1件、フィリピン語 1件)

2024年11月  36 件(ベトナム語 33件、フィリピン語 1件、クメール語 2件)

2024年12月 35 件(ベトナム語 29件、インドネシア語 4件、フィリピン語 2件)

2025年1月 20 件(ベトナム語 15件、インドネシア語 1件、フィリピン語 2件、クメール語 2件)


★ 4ヶ月の合計 147 件

★ 相談者の国籍:ベトナム 131、インドネシア 6、フィリピン 6、カンボジア 4

★ 相談者の性別:女性 64、男性 83

★ 相談者の住所地:関西 35、関東 46、中部 28 など

★ 相談者の在留資格:技能実習 71、特定技能 25、技術・人文知識・国際業務 37 など

★ 相談内容:労働 116、在留資格 42 など


【相談事例から】

技能実習生

・ 2024年5月来日。日本人上司による暴言、暴力があり、9月21日以降はほぼ毎日の状況だった。耐え切れず10月3日に仕事の途中で帰宅し、次の日は休んだ。翌日出勤したら仕事をしなくていいと言われ、監理団体に転籍したいと相談したところ、次の会社は自分で探せと言われた。(建設)

・ 2024年2月来日。日本人従業員からひどいパワハラを受けている。仕事場にスマホを持ち込むことができないため録音はない。監理団体には相談し転籍したいと訴えたが、どうなるかはわからない。OTITにも相談したいが、すぐに転籍できるわけではなく、相手に相談したことが知られパワハラがひどくなるのではないかと思うと躊躇してしまう。(食品加工)

・ 2024年7月来日。受け入れ先は社長夫婦と息子で運営している農家。相談者は社長の家の1階に住んでいる。2階に住んでいる70代の社長が、夜にカギをあけて部屋に侵入し、寝ている相談者の横に来て胸を触ったりしてくる。ナイフを持って入ってきたこともあった。監理団体に訴えたが、とくに何もしてくれていない。(農業)

・ 前の会社で日本人従業員3人から日常的に暴力を受けていた。金属の資材を運んでいて後ろから膝の裏側を蹴られた時、落とした資材が足にあたった。3ヶ月以上前のことだがまだ痛みが残っている。今は転籍して働きはじめているが、暴力について加害者や会社から謝罪もない。公正な対応をしてもらいたい。(鉄筋施工)

*技能実習生からは、暴力、パワハラ、セクハラの相談が目立った。暴力などを受けた会社からは転籍できたが、人権侵害への謝罪や補償はほぼされていない。
 暴行事案で労組に加入して交渉した結果、会社に慰謝料を支払わせた事例が1件、解雇事案で労組から申し入れを行ったところ、すぐに解雇が撤回された事例も1件あった。


特定技能1号の労働者

・ 技能実習1号(仕事はコンビニの仕分け)を修了後、農業の特定技能1号への変更申請を行い許可された。しかし会社は、会社の貸与した自転車を相談者が通勤に使用せず、自分で買った電動自転車で通勤したことを理由に解雇した。

・ 2017年技能実習生として来日。2020年飲食料品製造業の特定技能に移行して働いている。寮でカラオケをしたことが規則違反ということで、「解雇」と言われている。ただ解雇通知は出されておらず、相談者が解雇なら通知を出してくれと言っても、「自分で退職届を書け、日本では会社を辞めるときは退職届を書かなければならない。書かないと、離職票や源泉徴収票を出さない」と言われ続けている。自分は会社を辞めたくない。今のところ出勤はできている。

・ 介護の特定技能。デイサービスの施設で働いているが、転職を考えている。東京の会社と面接し合格した。しかし、今の会社で働くことを斡旋してくれた同国人から、転職先が今の会社に82万~85万円の費用を支払わねばならない。そうしないとあなたはブラックリストにのって、二度と母国に帰れなくなると脅されている。大使館に相談し、そんな決まりはないこと、労基署に相談に行くようにアドバイスされたが、心配でしかたがない。

・ 2024年2月に建設の特定技能1号として来日。7月に会社を辞め次の会社に移るときに、登録支援機関から特定技能準備のための特定活動に変更すればすぐに働けると勧められ手続きをした。特定活動6ヶ月が認められ、2025年1月まで働けるが、同じ会社の先輩が、特定技能に変更しないまま特定活動で1年以上働いている。登録支援機関に聞くと、会社がある認可の申請をしているが、それがなかなか許可されないので時間がかかっていると説明された。心配になって転職のため就職活動もしているが、他の登録支援機関から今の在留資格では受け入れられないと断られている。

*特定技能の労働者からは、仕事とは関係ない私生活上の問題で解雇されたという相談があった。技能実習生とよく似た状況であることがうかがえる。転職しようとしたらブローカーから脅されたという相談や、特定技能準備中の特定活動が、受入れ会社によって安易に利用されていることが疑われる事例もあった。


技術・人文知識・国際業務の労働者

・ 日本にある同国人経営の人材開発会社が技術・人文知識・国際業務の労働者を募集。その募集に応じて来日したが、会社は労基法違反だらけ。最低賃金違反。残業代未払。社会保険・厚生年金・雇用保険未加入、有給休暇なしなど。業務内容も異なっている。

・ 2024年6月にリサーチの仕事をするということで、3年間の技術・人文知識・国際業務の在留資格で来日した。しかし実際にはまったく違う仕事をさせられ、月給22万円の約束だったが12万円しかもらっていない。朝7時半から夜21時まで、休みは日曜日だけという状態で働かされている。

・ 会社から技術・人文知識・国際業務の在留資格だと現場に出られないので、特定技能の在留資格が必要と言われた。在留期限は2025年2月5日で更新はしてくれると言われているが、その時は特定技能1号となるということだろうか?相談者は電気系の大学を出て技人国のビザを取得した。

・ 2024年5月来日。最初の会社では仕事がなく働くことができなかった。次の会社で就労資格証明書も取ってエンジニアとして働いている。しかし、会社が関連会社で働かせるために、特定技能1号に在留資格を変更するように言ってきた。その会社で特定技能の労働者が増えたら、技術指導と通訳の理由で技術・人文知識・国際業務の在留資格に戻すと言っている。これに応じなければ解雇だとも言われているが、どうすればいいか。

・ 2024年2月に在留資格認定証明書交付申請を行った。10月11日に友人に問い合わせてもらったところ、審査は終わっていると言われた。しかし、本国の斡旋会社は結果を教えてくれない。日本の会社の名前もわからない。入管への情報開示で提出資料を手に入れてほしい。うわさによると、この会社の受入れで来日後、仕事がなくて困っている人たちもいるそうである。

・ 2024年10月来日。送り出し機関に6000ドル支払った。書類はすべて送り出し機関の人が署名し、相談者は雇用契約書も持っていない。日本で派遣会社に雇用されると聞いたが、来日後ある会社と面接し他の地方に移動したので、来日前に契約した会社から別の会社に移されたのではないかと疑っている。来日以降派遣先がなく、面接を2回したが2回とも不合格だった。今派遣会社の寮にいるが、派遣会社には仕事先が見つかるまで自分たちに無償で住まいを提供し、生活の面倒をみる法的な義務があるか知りたい。

*技術・人文知識・国際業務の労働者からは、来日後在留資格に見合った仕事ではなく、労基法違反の労働条件で働かされているという相談や、会社から特定技能への在留資格変更を指示されたという相談があった。多くの労働者が派遣会社と雇用契約を結び来日しているが、来日後派遣先がないという事例が少なくない。相談者が雇用先である派遣会社の名前を知らないことさえある。情報開示の依頼があったケースでは、情報開示の結果、雇用先の会社が8月に申請を取り下げていたことがわかった。

2024年度オンライン相談事業の報告

実施期間: 2023年10月~2024年9月

実施方法: 毎月2回日曜日の13:00~18:00、LINE / ZOOMの3者通話による相談(予約制)
      その他、Facebook,LINEへの上記相談日以外の相談には随時対応

対応言語: ベトナム語、インドネシア語、フィリピノ語、日本語

相談総数: 296件(ベトナム語230件、インドネシア語31件、フィリピノ語30件、日本語5件)


★相談者の国籍  ベトナム 234  インドネシア 32  フィリピン 30

★相談者の性別  女性 115  男性 181

★相談者の住所地  関西 89  関東 54  中部 41

★相談者の在留資格  技能実習 141  技術・人文知識・国際業務 63  特定技能 56  

★相談内容  労働 213  在留資格 102


相談内容から:

●技能実習生からの「解雇」相談が多数を占めた。目立ったのは、受入れ会社が解雇の通知をしないまま、在留期限になっても在留資格変更・更新の手続きをせず、実習生が帰国せざるをえなくなる方法で実質的な「解雇」を行うケースである。監理団体も次の受入れ会社を探そうとしない。このような事例に対し、外国人技能実習機構(OTIT)は会社を指導しようとはせず、労働基準監督署は、「通知がないなら解雇ではない」「在留資格の申請は外国人本人ができるはず」と、会社の協力なしには在留資格の申請ができない実習生たちの実態への理解がまったくない対応に終始する有様であった。

●実習生からは、日本人従業員からのパワハラ、暴行を訴える相談が少なくなく、同じ実習生間の人間関係のトラブルを訴える相談も寄せられた。トラブルの背景には、狭く劣悪な住環境が影響していると思われる事例もあった。受入れ会社が、実習生に安心して気持ちよく働いてもらえるような住環境の整備や、共に働く日本人従業員の意識変革に努力すべきと思わされた。

●労災の補償や失業手当受給の手続きに関する相談もあったが、技能実習生の場合は本来監理団体がサポートすべきである。残念ながら、監理団体から何の支援も受けられず、当然に受けられる補償を受けていない実習生が少なからずいることが明らかになった。

●労災治療中や、妊娠・出産、療養が必要な病気で長期間働くことができなくなった実習生に対し、会社、監理団体が一時帰国をすることを勧め、実習の再開を約束したにもかかわらず、再来日を拒んでいるという相談も数件あった。いずれの事例も、日本に滞在して労災の休業補償や、出産手当金、傷病手当金を受給しながら、実習の再開を待つことが可能であるし、帰国したとしても、従業員の地位を残した状態でこれらの補償は受けられるはずである。しかし、誰一人としてそのような選択肢があることを説明されてはおらず、帰国にあたって退職手続きをさせられてしまっていた。

●技能実習、特定技能1号の労働者から他の在留資格への変更に関する相談も多かった。日本で生活するなかで様々な状況の変化、とくに結婚など家族関係の変化に伴い、在留資格を就労によるものから家族関係に基づくものに変えたいという希望が少なくない。技術・人文知識・国際業務などの在留資格の場合は、配偶者と子どもに家族滞在の在留資格が認められるが、技能実習、特定技能1号では認められない。在留資格制度が外国人の生活実態に合ったものとなっていないことが問題である。

●特定技能1号、技術・人文知識・国際業務の労働者から、来日後の労働条件が約束と違っていた、来日後まったく仕事がなく、雇用関係のない会社で働くことを強要されたという相談が相次いでいる。送り出し国と日本にブローカーがいて、外国人労働者を日本に連れてくること自体で利益をあげており、来日後は労働者を放置、仕事がないため別の会社に転職しようとした労働者から、退職手続きに際し20万円支払わせたというひどいケースもあった。


支援によって解決した事例:

▶相談者は技能実習の途中で解雇され、次の転籍先と雇用契約を結んで在留資格の変更手続きがされるのを待っていた。しかし、監理団体がOTITへの技能実習計画の提出を行わず、在留期限がせまってきて帰国を示唆された。RINKがOTITに申告し、OTITが監理団体に対し指導を行ったことで、無事手続きが行われ、相談者は技能実習を継続することができた。

▶日本語ができない、仕事が遅いという理由や、労災による怪我の治療中で以前のように働けないことを理由に解雇されそうになった実習生の事例では、各実習生が労組に加入、会社との交渉を通じて解雇はなくなった。

▶妊娠した実習生、特定技能の労働者から、産前産後休暇、育児休業を取得し、その後継続して働きたいという相談が数件あった。労組に加入し会社と団体交渉を行ったケースでは、すべて会社が労働者の希望を受け入れ、在留資格の更新にも協力した。

▶実習生の失業手当受給手続きに同行し、ハローワークの職員の「実習生は、自己都合退職の場合、失業手当が受給できない」という間違った対応に対し、抗議して誤りを認めさせた。

▶相談者は日本の会社と雇用契約を結び、技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請の許可がおりるのを待っていたが、結果がなかなか出ないという相談があった。委任状を送ってもらい、入管局で情報開示の請求を行ったところ、申請が会社によって取り下げられていたことがわかった。仲介を頼んだ送り出し機関からは何の説明もされていなかった。不許可ではなく取り下げられたという事実が判明したことで、相談者はあらたに別の会社と契約して申請をし直すことができるようになった。

▶特定技能労働者から、住んでいたマンションの退去時のクリーニング代について相談があった。入居時にクリーニング代を前払いしていたはずなのに、退去時にマンションの契約者だった会社から請求されて支払った、間違いではないかと退職後何回も会社の担当者に連絡したが取りあってもらえないとのことであった。RINKが会社に調査を依頼したところ、会社の確認ミスだったことがわかり、二重払いになっていたクリーニング代が相談者に返金された。会社はRINKの介入以前にきちんと対応すべきであった。

オンライン相談(2024年4月~2024年6月)の報告

2024年4月  17件(ベトナム語 12件、インドネシア語 4件、フィリピン語 1件)

2024年5月  22件(ベトナム語 17件、インドネシア語 2件、フィリピン語 2件、日本語 1件)

2024年6月  19件(ベトナム語 16件、インドネシア語 2件、日本語 1件)


★ 3ヶ月の合計 58 件

★ 相談者の国籍:ベトナム 47、インドネシア 8、フィリピン 3

★ 相談者の性別:女性 24、男性 34

★ 相談者の住所地:関西 18、関東 16、中部 6 など

★ 相談者の在留資格:技能実習 26、特定技能 14、技術・人文知識・国際業務 13 など

★ 相談内容:労働 46、在留資格 22 など

*上記は、オンライン通話で相談を受けた件数だが、これ以外にFacebookのメッセージのやりとりで相談した件数が、3ヶ月で 20件近く (ベトナム語) あった。


【相談事例から】

技能実習生

・ 農業の技能実習 1号、急に会社から監理団体の寮に移って4日目になる。解雇通知書などはもらっていない。監理団体は次の仕事先を探すと言っているが本当に探してくれるか心配である。転籍先が決まるまでの生活もどうなるのか。
・ 有給休暇について知りたい。監理団体の人が有休はよほどの理由がないと使ってはいけないと言ったが、それは本当か。
・ 農業の技能実習 2号の1年目。農家から仕事ができないと指摘され、母国の家族が送出し機関から相談者を早く退職、帰国させるよう圧力をかけられている。
・ 板金の技能実習 1号。解雇通知書を渡され、今の会社では技能実習 1号から 2号への移行申請はしないと告げられた。移行のための試験には合格している。在留期限前なので監理団体が短期滞在への変更申請をすると言っているが、今後どうなるのか心配だ。

*相変わらず解雇事案が多い。転籍先が見つかるまで一定の時間がかかり、また絶対に見つかると保障されないこともあり、途中で「失踪」したり、あきらめて帰国したりする相談者も少なくない。


特定技能1号労働者

・ 来日2年目の特定技能介護労働者。内定を受けて7月から働く予定の事業所の契約内容をチェックしていると、実態にそぐわない点がいくつもあるので契約しないことにしたが、登録支援機関が「契約書に署名しようとしまいと新しい事業所で働け」と強要してくる。
・ 退職後新しい会社が見つかっていない。3ヶ月無職のままだと退去強制だと聞いているが。
・ 労働条件が契約書と異なるなどを理由に退職を申し出たところ、採用時には伝えられていないアパートの頭金を請求された。
・ 酪農の特定技能。転職して個人事業主のところで働いている。国民健康保険に入りたいが役所から社会保険の資格喪失届がないと手続きできないと言われ困っている。前の牧場には喪失届と源泉徴収票を郵送してくれるよう頼んでいるが、いまだに送ってくれない。

*特定技能の労働者からは、退職、転職に関係する相談が多い。就職活動に苦労しているという訴えもよく聞かれる。就労の在留資格には、3ヶ月以上正当な理由なく就労活動をしていない場合、在留資格を取消すという入管法の規定があるが、これは「3ヶ月無職のままだと退去強制だ」というわけではなく、就職活動を続けているが就職先が見つかっていない状況であれば、3ヶ月以上働いていなくても在留資格を取り消されることはない。


技術・人文知識・国際業務の労働者

・ 派遣会社を通じて工場で働いているが、残業が少なくて収入が低く、来日のための借金がなかなか返せない。辞めようと考えているが、派遣会社に在留期間延長のときに預けたパスポートと在留カードを返してもらえない。
・ 特定技能で来日後、派遣会社に雇用されて技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更した。この会社では派遣先が見つからず4ヶ月間仕事ができていない。社会保険、厚生年金にも入れてくれていないので、国民年金料を支払うようにという通知がきているが、無収入なので払えない。
・ 12月に家族滞在の妻が出産する。その後自分が育児休業を取ろうと考えているが、会社は小規模の会社で、育児休業を認めてくれないのではないかと思う。労働者が育児休業を申し出たら会社は拒否できないはずである。もし拒否されたらどうすればいいか。

*技術・人文知識・国際業務の労働者からは、とくに派遣会社で雇用されているケースで相談が多かった。父親が育児休業を取得したいという相談も2件あった。


妊娠・出産

・ 特定技能 1号の労働者。妊娠中で出産予定日は10月。9月に在留期限、雇用契約の期限がくるが、会社は在留期間更新の手続きをしないと言っている。雇用契約期間は1年で、更新については更新する場合もあるとなっている。産前産後の休暇をとって日本で出産したい。夫も特定技能 1号で働いており、出産後少なくともしばらくの期間日本で親子いっしょに暮らしたい。
・ 2020年から特定技能 1号で働いている。雇用契約は半年更新のパート労働者になっており、今年1月1日から6月30日までの契約を結んでいる。8月に出産予定だが、会社から次回契約を更新しないと言われた。このため、産休・育休が取れなくなってしまう。(このケースでは、入管局には2025年までの雇用契約書が提出されていたことがわかり、入管局の指導により会社が雇用の継続、産休・育休の取得に同意した)
・ 食品加工の技能実習 2号の1年目。11月出産予定で、8月に一時帰国と考えていたが、体調が悪くなったことから、監理団体からは一旦退職して早めに帰国するように言われた。また、出産後についても会社が雇用を継続するかどうかわからないと言われている。退職ではなく休職して産前産後の休暇を取得し、来年2月に再来日して同じ会社で実習を継続したい。

*技能実習生、特定技能1号の女性労働者から、妊娠・出産に関する相談が目立っている。いくつかのケースでは、相談者が地域のユニオンに加入して、会社と団体交渉を行った結果、会社が雇用を継続し、在留期間更新に協力することに同意している。相談者の話からは、会社よりも監理団体や登録支援機関が、妊娠した労働者に辞めるよう圧力をかける傾向があるように思われる。

オンライン相談(2024年1月~2024年3月)の報告

2024年1月  20件(ベトナム語 13件、インドネシア語 4件、フィリピン語 2件、日本語 1件)

2024年2月  21件(ベトナム語 14件、インドネシア語 3件、フィリピン語 3件、日本語 1件)

2024年3月  23件(ベトナム語 16件、インドネシア語 3件、フィリピン語 4件)


★ 3ヶ月の合計 64 件

★ 相談者の国籍:ベトナム 44、インドネシア 11、フィリピン 9

★ 相談者の性別:女性 19、男性 45

★ 相談者の住所地:関西 16、関東 4、中部 10 など

★ 相談者の在留資格:技能実習 35、特定技能 12、技術・人文知識・国際業務 7 など

★ 相談内容:労働 48、在留資格 28 など

*上記は、オンライン通話で相談を受けた件数だが、これ以外にFacebookのメッセージのやりとりで相談した件数が、3ヶ月で 30件近く (ベトナム語) あった。


【相談事例から】

技能実習生

・溶接の職種で技能実習するということだったが、実際には建設関係で足場や解体の仕事をしている。仕事がきついし、人間関係も良くないので転職したい。
・来日して5か月の建設技能実習生。毎日頭を殴られるので、監理団体は我慢しろと言うが移籍したい。
・技能実習先が来月倒産する。就労は今月末までだが、監理団体は自分で就労先を探せと言い、逃亡を強く勧めている。
・縫製の実習生。在留期限の1ヶ月前に、監理団体から今の会社では技能実習1号から2号への移行申請はしないと告げられた。移行のための試験には合格している。監理団体は転籍先を探すと言っているが、信用できない。実習を続けたいので助けてほしい。
・食品加工の技能実習生。1年目で技能検定試験には合格している。在留期限間際に急にこの会社で2号に移行はできなくなったと言われた。監理団体から別の会社を探すのは難しいので、特定技能の試験を受けてはどうかと言われている。また、解雇通知がほしいと言ったところ、自己退職すると書かれた見本を見せられ、これを自筆で書くように言われたが、まだ書いていない。
・来日5ヶ月の縫製の実習生。会社と監理団体から、日本語ができない、仕事の要領が悪いという理由で2週間後に帰国するようにと言われた。1ヶ月前くらいから自分だけ残業をさせてもらえていない。

*実習1年目での解雇の事例が目立った。解雇事案に対し、監理団体が実習継続の義務を果たそうとしない事例も散見された。


特定技能1号労働者

・アーク溶接の実習生として働き、同じ会社で特定技能1号に移行して働き続けたが、最近退職した。まだ次の働き先は見つかっていない。実は前の会社ではほとんど溶接の仕事はしていなかった。次の会社では溶接の経験がないことがわかって働けないのではないかと心配である。
・同じ会社で技能実習から特定技能1号に移行して働いている。本当の職種は金属プレスだが、ずっと溶接の仕事をさせられている。
・来日3ヶ月の特定技能1号労働者。賃金が以前技能実習生として就労していた時期よりも低く、転職したい。
・特定技能1号で働いている。寮の家電などの使用料を決められていて、先輩たちが途中で辞めるときに、一定の費用を払わされている。自分が辞めるときにそうならないようにするにはどうすればいいか。
・建設の特定技能1号労働者。来日3ヵ月だが、退職を申し入れたところ、「在留資格申請等の為、50万円かかりましたので、私は1年未満で退職するということで損害金40万円を会社に支払する」という同意書の署名を強いられている。内訳も渡された。
・特定技能1号の農業で働いていたが、介護の特定技能に移るため、まだ入管の許可が下りていないのに会社に言われて働いた(資格外就労になって入管法違反である)。そこは辞めて今別の介護事業所で在留資格の手続き中である。前の事業所で1ヶ月と4日間の賃金が未払いになっている。給料日に受け取りに行ったところ、アパートの頭金が8万円もかかったなどと言われ支払ってもらえなかった。

*特定技能の労働者が増加しているなか、相談も確実に増えている。
技能実習から同一職種の特定技能への移行申請は、試験ルートに比べて認められやすくなっている。しかし、相談事例のように実際には違う職種の仕事をさせられている事例も多く、そんな場合は実習時と異なる会社で働くことが事実上難しくなるため、同じ会社で継続して働くしかなくなってしまう。制度の不正運用によって労働者の転職の自由が事実上奪われている。
退職に際して会社が諸費用を請求する事例は、在留資格にかかわらず後を絶たない。たいていは最後の給与から天引きされる。天引き自体が労基法違反であるが、労基署に申告しても会社が支払いに応じず、労働者が泣き寝入りするしかない結果となっている。


妊娠・出産

・特定技能1号で働いていたが、帰国して出産した。帰国前に会社は雇用を継続し、産休、育休をとれると言っていた。しかし、母国にいる間に突然メールで雇用を継続しないと言ってきた。
・2025年まで3年間特定技能1号の雇用契約を結んでいる。今妊娠中で、飛行機に搭乗できるぎりぎりまで働いて帰国して出産するつもりである。会社に妊娠を告げたところ辞めろとはいわれなかったが、やんわりと危ないから辞めてはどうかと言われた。実際にはそんなに危険な仕事ではない。在留期間更新が出産予定日の翌月なので、会社が更新に協力してくれるかどうか心配している。
・特定技能1号で妊娠5ヶ月。帰国して出産し、再来日して働き続けたいと会社に伝えたところ、会社と登録支援機関から帰国前に辞めるように、在留期間更新には協力しないと言われた。雇用契約は2026年まで3年間で自動更新するとなっている。出産予定日と在留期限は同じ月である。

*特定技能1号の女性労働者から妊娠・出産に関する相談が続いている。労働契約は3年間でも、在留期間が1年ごとの更新なので、少なくない会社が、在留期間更新の手続きをしないことによって、事実上労働関係法規で禁止されている妊娠・出産を理由とした不当な解雇を行なっている。このような相談事例について、在留期間更新がされ、労働法の規定通り雇用が継続されるよう、労働組合とも連携して取り組んでいく予定である。

オンライン相談(2023年10月~2023年12月)の報告

2023年10月 18 件(ベトナム語 12 件、インドネシア語 3 件、フィリピン語 3 件)

2023年11月  15 件(ベトナム語 12 件、インドネシア語 1 件、フィリピン語 2 件)

2023年12月 17 件(ベトナム語 12 件、インドネシア語 2 件、フィリピン語 3 件)


★ 3ヶ月の合計 50 件

★ 相談者の国籍:ベトナム 36、インドネシア 6、フィリピン 8

★ 相談者の性別:女性 21、男性 29

★ 相談者の住所地:関西 14、関東 11、中部 10 など

★ 相談者の在留資格:技能実習 30、特定技能 9、技術・人文知識・国際業務 8 など

★ 相談内容:労働 44、在留資格 15 など

*上記は、オンライン通話で相談を受けた件数だが、これ以外にFacebookのメッセージのやりとりで相談した件数が、3ヶ月で 30 件(ベトナム語)あった。


【相談事例から】

労働災害

・仕事中にけがをした。労災補償について基本的なことを知りたい。
・労働災害で入院中。会社が労災申請しているかどうかがわからない。
・労災の治療中。後遺障害が残りそうだが、何か補償があるのか。
・労災で治療中だが、技能実習の期間が満期になったので、監理団体から帰国して治療を継続するよう言われている。
・労災で入院中の技能実習生。会社から退院したら賃金を3ヶ月分100%支払うので、帰国するよう言われている。労災申請はされていないようだ。

*労働災害の相談は相変わらず多い。在留資格に関わらず、相談者本人に労災補償についての基本的な知識がない。申請は決して複雑なものではなく、通訳や助言などの支援があれば相談者自身でやれるはずだが、相談先に行きついていない外国人も少なくないと思われる。とくに技能実習生については、滞在期間が限られるなどの事情があり、治療途中で帰国した場合、その後の休業補償や障害補償の手続きが問題なくできているのか、気になるところである。


解雇

・2年目の技能実習生。会社と監理団体から、日本語ができない、仕事が覚えられないという理由で、もうこの会社にはいられないので退職届を書けと言われた。
・労災で手の指を負傷し職場復帰はしたが、重いものを持てないため、この工場には軽い仕事はないので退職するようにと言われた。
・1年目の技能実習生。日本人の上司が相談者の仕事のやり方が気に入らないと監理団体に告げたため、やめさせられそうになっている。
・1年目の技能実習生。仕事が遅いと叱られ、その後監理団体からこの会社での仕事は1ヶ月後に終わり、次の会社が見つからない時は帰国するしかないと言われた。
・前の会社を解雇され、その後次の会社と雇用契約を結んだが、数ヶ月待機させられたままである。監理団体からは技能実習機構からの許可が下りないので、在留期限がきたら帰国するしかないと説明されている。

*合理的な理由のない安易な解雇事案も途切れることがない。これらの相談のうち、2件については相談者が地元の労働組合に加入して、会社、監理団体に解雇撤回の申し入れを行った。その結果解雇は撤回され、相談者は実習を継続している。
また、最後の事例では、RINKのアドバイスを受けた相談者が技能実習機構に相談したところ、監理団体は機構に対し次の受入れ先がなかなか見つからないと説明していたことがわかった。機構の指導により監理団体はすぐに対応し、相談者は帰国せずに技能実習の再開を待つことができるようになった。相談者が監理団体の説明を信じて相談せずにいたら、実習継続の希望を実現することはできなかった。
この事例でもわかるように、技能実習生や特定技能労働者の在留資格の手続きは、ほぼ監理団体、登録支援機関が行なうため、手続きの現状が本人にはよくわからないという事態がうまれている。在留資格の手続きについて、監理団体などには本人への申請書類の提示や説明責任を義務付けるべきではないだろうか。


特定技能

・退職を考えている。雇用契約書には1ヶ月前に意思表示すればいいと書いてあるが、登録支援機関からは3ヶ月前に伝えないといけないと言われた。
・前の会社で働いていたときの、最後の半月分の賃金が未払いのままになっている。
・労働契約を締結する際、1年6ヶ月未満で自ら退職する場合、ビザ取得費用の12万円を会社に返還するという約定を交わさせられた。
・まだ入管からの在留資格の許可が出ていないのに、登録支援機関から人手がいるので働くように言われた。

*特定技能労働者では、退職の申し出時期や退職時の違約金規定などについて、問題のある事例があった。とくに最後の事例では、登録支援機関に順法精神がまったくないことが見てとれる。このような実態で労働者の権利が守られるのか大きな疑問を抱かざるをえない。


妊娠・出産

・特定技能1号で現在妊娠中。出産予定日の5ヶ月後に雇用契約と在留資格の期限がくる。今後産休と育休を取りたいが、会社は契約を更新するかどうかはわからないと言っている。
・現在育児休業中の技術者。もうすぐ契約期限(3か月契約の連続更新・継続約2年)が来るが、次は更新しないと言われた。

*日本で出産して子育てをしながら働き続けたいという外国人女性労働者も増えてきている。壁となるのが、在留資格と雇用形態だ。特定技能1号は最長の在留期間が1年で、在留期間満了時に雇用契約を打ち切られると、同じ在留資格で日本に残ること自体が難しくなってしまう。技術・人文知識・国際業務の在留資格の労働者も、最近は有期契約や派遣契約で働いている人が多くなっており、契約更新を拒否されることで、産休、育休を取得し続けることが難しくなっている。

2023年度オンライン相談事業の報告

実施期間: 2022年12月~2023年9月

実施方法: 毎月2回日曜日の13:00~18:00、LINE / ZOOMの3者通話による相談(予約制)
      その他、Facebook,LINEへの上記相談日以外の相談には随時対応

対応言語: ベトナム語、インドネシア語、フィリピノ語、日本語

相談総数: 170件(ベトナム語 112件、インドネシア語 36件、フィリピノ語 16件、日本語 6件、英語 1件)


★相談者の国籍  ベトナム 116  インドネシア 37  フィリピン 17

★相談者の性別  女性 54  男性 115  不明 1

★相談者の住所地  関西 49  関東 38  中部 26

★相談者の在留資格  技能実習 79  技術・人文知識・国際業務 35  特定技能 35  

★相談内容  労働 129  在留資格 49


相談内容から:

●技能実習生では、パワハラを受けているという相談や、正当な理由とは思われない理由で実質的な解雇をされている事例が目立った。先に会社、監理団体からもう雇えないと言われているにもかかわらず、退職届にサインさせられ自分から辞めたということになっていることが多く、帰国同意書にもサインさせられている事例があった。
 →技能実習法では、解雇された(退職した)実習生が実習の継続を希望する場合、会社、監理団体は転籍先探しに協力しなければならないとされているが、それが守られない事例が少なくない。

●特定技能や技術・人文知識・国際業務の労働者では、退職に伴い、会社から諸費用を請求(実質的に違約金の請求)されている事例が多かった。
 →会社を辞めさせないための違約金の取り決めは、労基法16条で禁止されているが、様々な名目で退職する労働者に費用を請求する会社が増えている。

●どの在留資格の労働者からも労働災害に関する相談が多く寄せられ、日本の労働災害補償の制度について正確な知識が不足していることがわかった。
 →技能実習生や特定技能労働者については、監理団体や登録支援機関の支援があるはずだが、充分な支援がされていないことが見てとれる。

●妊娠に関する相談や、日本での結婚に伴う在留資格の変更、日本で生まれた子どもの在留資格に関する相談が増えつつある。
 →技能実習生や特定技能労働者は家族とともに日本で暮らすことが想定されていないが、若年の外国人労働者が増加するなか、在留資格にかかわらず日本で家族として暮らしたいと望む人たちは、今後確実に増えてくると思われる。


実際に同行支援した事例:

▶農業の技能実習生。1号から2号移行のための検定試験にも合格したが、在留期限直前に突然解雇通知を渡された。相談者は実習の継続を希望し、監理団体に転籍先を探すよう要求したが、監理団体は帰国するよう促した。相談者は外国人技能実習機構(OTIT)の母国語相談にも連絡したが、帰国するようにというアドバイスしかもらえなかった。
在留期限当日に入管局に同行支援を行い、短期滞在90日への在留資格変更申請を行った。申請は受付けられ、数週間後変更が認められた。在留が認められたことにより、相談者はOTITの支援を受けて転籍先を見つけることができ、その後新しい会社で実習を継続することができた。

▶通勤途上に交通事故に遭った特定技能労働者。保険会社との交渉は日本語でのコミュニケーションに限界がある相談者には難しく、会社や登録支援機関の支援も充分ではなかった。交通事故に詳しく外国人労働者の状況にも理解のある弁護士を紹介し、相談者は労働災害保険の申請や、後遺障害認定手続き、保険会社との交渉を弁護士に依頼することになった。

▶来日後1年未満で退職したため、諸費用を請求され、2か月分の給料が支払われなかった技術・人文知識・国際業務の労働者。会社の行為は、給料はまず労働者に全額を払わねばならないという労基法24条に違反していることから、労基署に同行支援を行い、会社の違反を申告した。監督官の指導により会社は給料の支払いに同意したが、一旦相談者に給料を渡して、その場で諸費用を請求するという方法で対応してきたため、最終的に相談者は泣き寝入りせざるをえなかった。

▶来日後就労予定だった派遣先が受け入れを中止したため、生活困窮に陥っていた技術・人文知識・国際業務の労働者。他団体と協力して、支援物資としてお米、カップ麺などを届けた。その後派遣元の会社は相談者に休業手当を支払うとともに、新しい派遣先を探すことを確約した。

*この事業は2024年度も(公財)パブリックリソース財団の移民・難民支援基金の助成を受けて継続します。

オンライン相談(2023年4月~2023年7月)の報告

2023年4月  23件(ベトナム語9件、インドネシア語10件、フィリピン語3件、日本語1件)

2023年5月  17件(ベトナム語9件、インドネシア語4件、フィリピン語3件、日本語1件)

2023年6月  22件(ベトナム語15件、インドネシア語5件、フィリピン語1件、日本語1件)

2023年7月  14件(ベトナム語8件、インドネシア語2件、フィリピン語3件、日本語1件)


★ 4ヶ月の合計 76件

★ 相談者の国籍:ベトナム43、インドネシア22、フィリピン11

★ 相談者の性別:女性31、男性44、不明1

★ 相談者の住所地:関西21、関東14、中部13など

★ 相談者の在留資格:技能実習27、特定技能18、技術・人文知識・国際業務22など

★ 相談内容:労働56、在留資格19など


【相談事例から】

特定技能、技術・人文知識・国際業務の労働者から、会社に退職を申し入れたところ、会社から費用の支払いを請求されたという相談が目立った。とくに来日してすぐ、あるいは在留期間更新をしてすぐの退職に対して、在留資格手続きにかかった費用を払え、会社が用意した住居の一部費用を払えなど、様々な名目で支払いを請求される事例が多い。労働者には転職の自由があり、それを制限するような会社の行為は問題である。また、請求費用を最後の給与から天引きする事例も少なくないが、これは労基法に定められた賃金全額払いの原則にも違反している。ただ、相談は寄せられているが、実際にRINKのサポートによって問題が解決された事例がなく、多くの労働者があきらめて費用を支払っているのではないかと思われる。

技能実習1号で検定試験にも合格し、技能実習2号へ移行できると思っていた実習生が、会社から在留期限の10日前に突然解雇され、帰国を迫られたという相談があった。相談者はRINKのサポートにより入管局で在留資格をまず短期滞在90日に変更し、外国人技能実習機構(OTIT)の転籍支援を受けて、無事転籍先が決まり、技能実習を継続できることになった。この実習生はOTITの母国語相談にも数回相談したが、母国語相談では帰国した方がいいと告げられたそうである。

日本人の同僚から暴力を受けたことがきっかけで、帰国することを決めた実習生は、本当は帰国したくないと相談してきた。大阪からは遠いやや辺鄙な地域だったので、OTITの母国語相談に相談するよう勧めた。携帯電話の契約をしていなかった実習生は、翌日自転車で2時間かけて走り回ったが、公衆電話を見つけることができず、OTITに相談することをあきらめて帰国していった。

これらの事例から、OTITの相談対応の内容と、相談手段について、本当に実習生の立場に立った実習生が相談しやすいものとなっているのか、見直しが必要ではないかと感じた。

オンライン相談(2022年12月~2023年3月)の報告

2022年12月 18 件(ベトナム語 12件、インドネシア語 5件、フィリピン語 1件)

2023年1月  13 件(ベトナム語 10件、インドネシア語 2件、フィリピン語 1件)

2023年2月  12 件(ベトナム語 10件、インドネシア語 1件、フィリピノ語 1件)

2023年3月  12 件(ベトナム語 6件、インドネシア語 3件、英語 1件、日本語 2件)


★ 4ヶ月の合計 55件

★ 相談者の国籍:ベトナム 40、インドネシア 11、フィリピン 4

★ 相談者の性別:女性 9、男性 46

★ 相談者の住所地:関西 15、関東 20、中部 5など

★ 相談者の在留資格:技能実習 26、特定技能 13、技術・人文知識・国際業務 7 など

★ 相談内容:労働 42、在留資格 16など


技能実習生、特定技能労働者からの、労働災害で後遺障害が残る場合の障害補償給付申請に関する相談が目立った。本人は労災保険の制度について知識がなく、会社や監理団体・登録支援機関からもサポートを受けることができていない。
今後申請に向けて継続した支援が必要である。

技能実習生では、職場でのいじめやパワハラ、暴力を訴える相談が多く寄せられた。我慢できずに「失踪」してしまった実習生もいたが、彼らを追いつめる技能実習の実態が改善されなければ、「失踪」はなくならないと思わされた。

特定技能労働者からの相談が増えている。別の会社で働く、ともに特定技能労働者の夫婦からは、日本で子どもを産み育てたいがどうすればいいかという相談があった。

特定技能の労働者は、母国から家族(配偶者と子ども)を呼び寄せることができない。日本で出産した場合は、当初子どもに「特定活動6ヶ月」が認められるが、原則更新はしないとされている。しかし、最近子どもの在留期間更新がされ、特定技能労働者同士の夫婦が子育てしながら働いているケースが全国で何件か出てきている。子どもだけ母国に帰せとせまるような在留資格制度上の制限にこそ問題があると思う。

一方日本で夫婦が子育てしながら働き続けることは決して簡単ではない。今回のような相談に対しては、今後子どもの在留資格の問題だけではなく、子育てを含む生活全般にわたるサポートが必要となってくると思われる。