News

2025年1月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2025年 1月は 1月 12日(日)1月26日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

2024年12月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2024年 12月は 12月 8日(日)12月22日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

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ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

12・14RINK総会のお知らせ

日頃はRINKの活動にご支援・ご協力ありがとうございます。さて、きたる12月14日にRINK第34回総会を開催します。

今年6月、入管法、技能実習法が「改正」され、3年以内に施行される予定です。技能実習が育成就労に変更されますが、制度自体の枠組みは変わっておらず、様々な人権侵害が起きている現状が改善されないことが懸念されています。

日本の労働現場の人手不足を解消するために、育成就労、特定技能の外国人労働者を受入れる動きは今後ますます加速していくと思われます。外国人労働者の人権を守るためには、日本国内での取り組みだけではなく、その出身国の状況にもっと眼を向け、移住労働者を支援している出身国の団体などとも連携していくことが求められています。

今回の記念講演では、MEKONG MIGRATION NETWORK メコン移住ネットワーク(MMN)コーディネーターの針間礼子さんにお話ししていただきます。MMNは2003年に発足した、メコン地域において、移住者とその家族の権利保障に向けて取り組む市民社会団体と研究機関のネットワークです。現在多くの若者が技能実習生として来日している、ベトナム、カンボジア、ミャンマーの状況についてお話していただき、それぞれの国の移住労働者をめぐる現状を知るとともに、今後の連携の道を模索していけたらと考えています。

総会は会員に限らずどなたでも参加できます。ぜひ多くの方がご参加いただけますようお願いいたします。


RINK 第34回総会 & 記念講演

日時:2024年12月14日(土)13:30~16:30

場所:エルおおさか5階 研修室2 京阪・地下鉄天満橋下車

第1部  RINK総会(13:30~)

第2部  記念講演(14:30~)
 来日する若者たちのふるさとは今~ベトナム、カンボジア、ミャンマー~
 講師:針間 礼子さん(MMNコーディネーター)


会場参加とオンライン参加のハイブリッドで開催します。

主催・連絡先:大阪市西区土佐堀1-6-3 JAM西日本会館5F RINK 
TEL:06-6476-8228  FAX:06-6476-8229

参加費無料、来場は予約不要、オンライン参加希望の方は以下のメールまでお申し込みをお願いします。 rink★a.email.ne.jp ← ★を @ に変更してください。 

締め切り:12月11日(水)


2024年度オンライン相談事業の報告

実施期間: 2023年10月~2024年9月

実施方法: 毎月2回日曜日の13:00~18:00、LINE / ZOOMの3者通話による相談(予約制)
      その他、Facebook,LINEへの上記相談日以外の相談には随時対応

対応言語: ベトナム語、インドネシア語、フィリピノ語、日本語

相談総数: 296件(ベトナム語230件、インドネシア語31件、フィリピノ語30件、日本語5件)


相談者の国籍  ベトナム 234  インドネシア 32  フィリピン 30

相談者の性別  女性 115  男性 181

相談者の住所地  関西 89  関東 54  中部 41

相談者の在留資格  技能実習 141  技術・人文知識・国際業務 63  特定技能 56  

相談内容  労働 213  在留資格 102


相談内容から

●技能実習生からの「解雇」相談が多数を占めた。目立ったのは、受入れ会社が解雇の通知をしないまま、在留期限になっても在留資格変更・更新の手続きをせず、実習生が帰国せざるをえなくなる方法で実質的な「解雇」を行うケースである。監理団体も次の受入れ会社を探そうとしない。このような事例に対し、外国人技能実習機構(OTIT)は会社を指導しようとはせず、労働基準監督署は、「通知がないなら解雇ではない」「在留資格の申請は外国人本人ができるはず」と、会社の協力なしには在留資格の申請ができない実習生たちの実態への理解がまったくない対応に終始する有様であった。

●実習生からは、日本人従業員からのパワハラ、暴行を訴える相談が少なくなく、同じ実習生間の人間関係のトラブルを訴える相談も寄せられた。トラブルの背景には、狭く劣悪な住環境が影響していると思われる事例もあった。受入れ会社が、実習生に安心して気持ちよく働いてもらえるような住環境の整備や、共に働く日本人従業員の意識変革に努力すべきと思わされた。

●労災の補償や失業手当受給の手続きに関する相談もあったが、技能実習生の場合は本来監理団体がサポートすべきである。残念ながら、監理団体から何の支援も受けられず、当然に受けられる補償を受けていない実習生が少なからずいることが明らかになった。

●労災治療中や、妊娠・出産、療養が必要な病気で長期間働くことができなくなった実習生に対し、会社、監理団体が一時帰国をすることを勧め、実習の再開を約束したにもかかわらず、再来日を拒んでいるという相談も数件あった。いずれの事例も、日本に滞在して労災の休業補償や、出産手当金、傷病手当金を受給しながら、実習の再開を待つことが可能であるし、帰国したとしても、従業員の地位を残した状態でこれらの補償は受けられるはずである。しかし、誰一人としてそのような選択肢があることを説明されてはおらず、帰国にあたって退職手続きをさせられてしまっていた。

●技能実習、特定技能1号の労働者から他の在留資格への変更に関する相談も多かった。日本で生活するなかで様々な状況の変化、とくに結婚など家族関係の変化に伴い、在留資格を就労によるものから家族関係に基づくものに変えたいという希望が少なくない。技術・人文知識・国際業務などの在留資格の場合は、配偶者と子どもに家族滞在の在留資格が認められるが、技能実習、特定技能1号では認められない。在留資格制度が外国人の生活実態に合ったものとなっていないことが問題である。

●特定技能1号、技術・人文知識・国際業務の労働者から、来日後の労働条件が約束と違っていた、来日後まったく仕事がなく、雇用関係のない会社で働くことを強要されたという相談が相次いでいる。送り出し国と日本にブローカーがいて、外国人労働者を日本に連れてくること自体で利益をあげており、来日後は労働者を放置、仕事がないため別の会社に転職しようとした労働者から、退職手続きに際し20万円支払わせたというひどいケースもあった。


支援によって解決した事例

▶相談者は技能実習の途中で解雇され、次の転籍先と雇用契約を結んで在留資格の変更手続きがされるのを待っていた。しかし、監理団体がOTITへの技能実習計画の提出を行わず、在留期限がせまってきて帰国を示唆された。RINKがOTITに申告し、OTITが監理団体に対し指導を行ったことで、無事手続きが行われ、相談者は技能実習を継続することができた。

▶日本語ができない、仕事が遅いという理由や、労災による怪我の治療中で以前のように働けないことを理由に解雇されそうになった実習生の事例では、各実習生が労組に加入、会社との交渉を通じて解雇はなくなった。

▶妊娠した実習生、特定技能の労働者から、産前産後休暇、育児休業を取得し、その後継続して働きたいという相談が数件あった。労組に加入し会社と団体交渉を行ったケースでは、すべて会社が労働者の希望を受け入れ、在留資格の更新にも協力した。

▶実習生の失業手当受給手続きに同行し、ハローワークの職員の「実習生は、自己都合退職の場合、失業手当が受給できない」という間違った対応に対し、抗議して誤りを認めさせた。

▶相談者は日本の会社と雇用契約を結び、技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請の許可がおりるのを待っていたが、結果がなかなか出ないという相談があった。委任状を送ってもらい、入管局で情報開示の請求を行ったところ、申請が会社によって取り下げられていたことがわかった。仲介を頼んだ送り出し機関からは何の説明もされていなかった。不許可ではなく取り下げられたという事実が判明したことで、相談者はあらたに別の会社と契約して申請をし直すことができるようになった。

▶特定技能労働者から、住んでいたマンションの退去時のクリーニング代について相談があった。入居時にクリーニング代を前払いしていたはずなのに、退去時にマンションの契約者だった会社から請求されて支払った、間違いではないかと退職後何回も会社の担当者に連絡したが取りあってもらえないとのことであった。RINKが会社に調査を依頼したところ、会社の確認ミスだったことがわかり、二重払いになっていたクリーニング代が相談者に返金された。会社はRINKの介入以前にきちんと対応すべきであった。

2024年11月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2024年 11月は 11月 10日(日)11月24日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

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ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

2024年10月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2024年 10月は 10月 13日(日)10月27日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

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ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

2024年度 RINK 第2回例会のお知らせ

今年6月に退去強制手続きをめぐる広範な法改定が施行され、4か月が経とうとしています。外国人のみなさん、その人権のために活動しているみなさんは、すでに新しい状況と問題に直面しています。また、今後の事態の進展に、不安を抱え、課題を見いだしていることと思います。

そこで、こんどのRINK例会では、現場で活動している団体・専門家に、現在の問題と今後の課題について報告していただき、状況を共有しながら話し合うことにしました。

外国人とその友人のみなさんの参加と発言も歓迎します。


2024年度 RINK 第 2 回例会

日時:2024年10月5日(土)13:30~16:00ごろ
場所:エルおおさか南館75号室(京阪・地下鉄天満橋駅から徒歩5分)
内容:収容・送還・在留特別許可はどうなった?どうなる?―現場からの報告
参加費:無料

*会場参加とオンライン参加のハイブリッドで開催します。
会場参加は事前申込不要です。
オンライン参加を希望される方は以下のメールにお申込みをお願いします。当日までにZOOMURLを送ります。
Email:rink@a.email.ne.jp



RINK事務局  問い合わせ先:TEL 06-6476-8228  FAX 06-6476-8229  
Email rink@a.email.ne.jp

2024年9月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2024年 9月は 9月 8日(日)9月22日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※2021年12月より、この事業は「公益財団法人パブリックリソース財団「移民・難民支援基金」」の助成を受けて実施しています。

2024年8月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2024年 8月は 8月 11日(日)8月25日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

※2021年12月より、この事業は「公益財団法人パブリックリソース財団「移民・難民支援基金」」の助成を受けて実施しています。

オンライン相談(2024年4月~2024年6月)の報告

2024年4月  17件(ベトナム語 12件、インドネシア語 4件、フィリピン語 1件)

2024年5月  22件(ベトナム語 17件、インドネシア語 2件、フィリピン語 2件、日本語 1件)

2024年6月  19件(ベトナム語 16件、インドネシア語 2件、日本語 1件)


★ 3ヶ月の合計 58 件

★ 相談者の国籍:ベトナム 47、インドネシア 8、フィリピン 3

★ 相談者の性別:女性 24、男性 34

★ 相談者の住所地:関西 18、関東 16、中部 6 など

★ 相談者の在留資格:技能実習 26、特定技能 14、技術・人文知識・国際業務 13 など

★ 相談内容:労働 46、在留資格 22 など

*上記は、オンライン通話で相談を受けた件数だが、これ以外にFacebookのメッセージのやりとりで相談した件数が、3ヶ月で 20件近く (ベトナム語) あった。


【相談事例から】

技能実習生

・ 農業の技能実習 1号、急に会社から監理団体の寮に移って4日目になる。解雇通知書などはもらっていない。監理団体は次の仕事先を探すと言っているが本当に探してくれるか心配である。転籍先が決まるまでの生活もどうなるのか。
・ 有給休暇について知りたい。監理団体の人が有休はよほどの理由がないと使ってはいけないと言ったが、それは本当か。
・ 農業の技能実習 2号の1年目。農家から仕事ができないと指摘され、母国の家族が送出し機関から相談者を早く退職、帰国させるよう圧力をかけられている。
・ 板金の技能実習 1号。解雇通知書を渡され、今の会社では技能実習 1号から 2号への移行申請はしないと告げられた。移行のための試験には合格している。在留期限前なので監理団体が短期滞在への変更申請をすると言っているが、今後どうなるのか心配だ。

*相変わらず解雇事案が多い。転籍先が見つかるまで一定の時間がかかり、また絶対に見つかると保障されないこともあり、途中で「失踪」したり、あきらめて帰国したりする相談者も少なくない。


特定技能1号労働者

・ 来日2年目の特定技能介護労働者。内定を受けて7月から働く予定の事業所の契約内容をチェックしていると、実態にそぐわない点がいくつもあるので契約しないことにしたが、登録支援機関が「契約書に署名しようとしまいと新しい事業所で働け」と強要してくる。
・ 退職後新しい会社が見つかっていない。3ヶ月無職のままだと退去強制だと聞いているが。
・ 労働条件が契約書と異なるなどを理由に退職を申し出たところ、採用時には伝えられていないアパートの頭金を請求された。
・ 酪農の特定技能。転職して個人事業主のところで働いている。国民健康保険に入りたいが役所から社会保険の資格喪失届がないと手続きできないと言われ困っている。前の牧場には喪失届と源泉徴収票を郵送してくれるよう頼んでいるが、いまだに送ってくれない。

*特定技能の労働者からは、退職、転職に関係する相談が多い。就職活動に苦労しているという訴えもよく聞かれる。就労の在留資格には、3ヶ月以上正当な理由なく就労活動をしていない場合、在留資格を取消すという入管法の規定があるが、これは「3ヶ月無職のままだと退去強制だ」というわけではなく、就職活動を続けているが就職先が見つかっていない状況であれば、3ヶ月以上働いていなくても在留資格を取り消されることはない。


技術・人文知識・国際業務の労働者

・ 派遣会社を通じて工場で働いているが、残業が少なくて収入が低く、来日のための借金がなかなか返せない。辞めようと考えているが、派遣会社に在留期間延長のときに預けたパスポートと在留カードを返してもらえない。
・ 特定技能で来日後、派遣会社に雇用されて技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更した。この会社では派遣先が見つからず4ヶ月間仕事ができていない。社会保険、厚生年金にも入れてくれていないので、国民年金料を支払うようにという通知がきているが、無収入なので払えない。
・ 12月に家族滞在の妻が出産する。その後自分が育児休業を取ろうと考えているが、会社は小規模の会社で、育児休業を認めてくれないのではないかと思う。労働者が育児休業を申し出たら会社は拒否できないはずである。もし拒否されたらどうすればいいか。

*技術・人文知識・国際業務の労働者からは、とくに派遣会社で雇用されているケースで相談が多かった。父親が育児休業を取得したいという相談も2件あった。


妊娠・出産

・ 特定技能 1号の労働者。妊娠中で出産予定日は10月。9月に在留期限、雇用契約の期限がくるが、会社は在留期間更新の手続きをしないと言っている。雇用契約期間は1年で、更新については更新する場合もあるとなっている。産前産後の休暇をとって日本で出産したい。夫も特定技能 1号で働いており、出産後少なくともしばらくの期間日本で親子いっしょに暮らしたい。
・ 2020年から特定技能 1号で働いている。雇用契約は半年更新のパート労働者になっており、今年1月1日から6月30日までの契約を結んでいる。8月に出産予定だが、会社から次回契約を更新しないと言われた。このため、産休・育休が取れなくなってしまう。(このケースでは、入管局には2025年までの雇用契約書が提出されていたことがわかり、入管局の指導により会社が雇用の継続、産休・育休の取得に同意した)
・ 食品加工の技能実習 2号の1年目。11月出産予定で、8月に一時帰国と考えていたが、体調が悪くなったことから、監理団体からは一旦退職して早めに帰国するように言われた。また、出産後についても会社が雇用を継続するかどうかわからないと言われている。退職ではなく休職して産前産後の休暇を取得し、来年2月に再来日して同じ会社で実習を継続したい。

*技能実習生、特定技能1号の女性労働者から、妊娠・出産に関する相談が目立っている。いくつかのケースでは、相談者が地域のユニオンに加入して、会社と団体交渉を行った結果、会社が雇用を継続し、在留期間更新に協力することに同意している。相談者の話からは、会社よりも監理団体や登録支援機関が、妊娠した労働者に辞めるよう圧力をかける傾向があるように思われる。