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2025年度 RINK 第1回例会のお知らせ

いつもRINKの活動にご支援・ご協力くださりありがとうございます。

きたる5月10日(土)2025年度第1回の例会を開催します。

近年外国人労働者は、一年に3、40万人がやってきて、現在、230万人以上が働いています[*]。そして日本政府は、さらに多くの労働者を「受入れ」る新しい制度を用意しています。
[*] 新規入国者数は2023年中(法務省)、就労者数は2024年10月(厚労省)。

政府はどんな「受入れ」制度を作ろうとしているのでしょうか。例会では、いまの制度と準備中の「育成就労制度」について、概要を説明します。また、やってきた労働者は、働く現場でどんな状況に直面しているのか、RINKの「オンライン相談」に寄せられた相談事例から、報告します。

人権と労働者の権利の立場で、彼の地の暮らしに思いを馳せながら、考えたいと思います。

会場での参加以外に、オンラインによる参加も受け付けます。参加を希望される方は、下記アドレスまでメールでお申し込みください。当日までにZOOMのURLをお送りします。
RINKメールアドレス:rink(a)a.email.ne.jp  ← メールアドレスの (a) の部分を@に変更してください。

例会はどなたでも参加できます。
多くの皆さんのご参加をお待ちしています。参加費は無料です。


2025年度 RINK 第 1 回例会

日時:5月10日(土)14:00~
場所:JAM西日本会館 6階ホール(地下鉄肥後橋3号出口徒歩5分)<MAP
 大阪市西区土佐堀1-6-3 地下鉄四つ橋線肥後橋駅3番出口
 *RINK事務所のある会館の6階です
報告:外国人労働者「受入れ」。政策はどうなる?
   働く現場で何が起きている?
報告者:RINK事務局

*情報交換や、意見交換も行ないます。

RINK(すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク)
大阪市西区土佐堀1-6-3 JAM西日本会館5F 市民オフィス内
tel : 06-6476-8228   fax : 06-6476-8229


2025年度第1回例会のチラシをダウンロードする(ここをクリック)。


*会場の地図

2025年4月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2025年 4月は 4月 13日(日)4月27日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

オンライン相談(2024年10月~2025年1月)の報告

2024年10月 56 件(ベトナム語 54件、インドネシア語 1件、フィリピン語 1件)

2024年11月  36 件(ベトナム語 33件、フィリピン語 1件、クメール語 2件)

2024年12月 35 件(ベトナム語 29件、インドネシア語 4件、フィリピン語 2件)

2025年1月 20 件(ベトナム語 15件、インドネシア語 1件、フィリピン語 2件、クメール語 2件)


4ヶ月の合計 147 件

相談者の国籍:ベトナム 131、インドネシア 6、フィリピン 6、カンボジア 4

相談者の性別:女性 64、男性 83

相談者の住所地:関西 35、関東 46、中部 28 など

相談者の在留資格:技能実習 71、特定技能 25、技術・人文知識・国際業務 37 など

相談内容:労働 116、在留資格 42 など


【相談事例から】

技能実習生

・ 2024年5月来日。日本人上司による暴言、暴力があり、9月21日以降はほぼ毎日の状況だった。耐え切れず10月3日に仕事の途中で帰宅し、次の日は休んだ。翌日出勤したら仕事をしなくていいと言われ、監理団体に転籍したいと相談したところ、次の会社は自分で探せと言われた。(建設)

・ 2024年2月来日。日本人従業員からひどいパワハラを受けている。仕事場にスマホを持ち込むことができないため録音はない。監理団体には相談し転籍したいと訴えたが、どうなるかはわからない。OTITにも相談したいが、すぐに転籍できるわけではなく、相手に相談したことが知られパワハラがひどくなるのではないかと思うと躊躇してしまう。(食品加工)

・ 2024年7月来日。受け入れ先は社長夫婦と息子で運営している農家。相談者は社長の家の1階に住んでいる。2階に住んでいる70代の社長が、夜にカギをあけて部屋に侵入し、寝ている相談者の横に来て胸を触ったりしてくる。ナイフを持って入ってきたこともあった。監理団体に訴えたが、とくに何もしてくれていない。(農業)

・ 前の会社で日本人従業員3人から日常的に暴力を受けていた。金属の資材を運んでいて後ろから膝の裏側を蹴られた時、落とした資材が足にあたった。3ヶ月以上前のことだがまだ痛みが残っている。今は転籍して働きはじめているが、暴力について加害者や会社から謝罪もない。公正な対応をしてもらいたい。(鉄筋施工)

*技能実習生からは、暴力、パワハラ、セクハラの相談が目立った。暴力などを受けた会社からは転籍できたが、人権侵害への謝罪や補償はほぼされていない。
 暴行事案で労組に加入して交渉した結果、会社に慰謝料を支払わせた事例が1件、解雇事案で労組から申し入れを行ったところ、すぐに解雇が撤回された事例も1件あった。


特定技能1号の労働者

・ 技能実習1号(仕事はコンビニの仕分け)を修了後、農業の特定技能1号への変更申請を行い許可された。しかし会社は、会社の貸与した自転車を相談者が通勤に使用せず、自分で買った電動自転車で通勤したことを理由に解雇した。

・ 2017年技能実習生として来日。2020年飲食料品製造業の特定技能に移行して働いている。寮でカラオケをしたことが規則違反ということで、「解雇」と言われている。ただ解雇通知は出されておらず、相談者が解雇なら通知を出してくれと言っても、「自分で退職届を書け、日本では会社を辞めるときは退職届を書かなければならない。書かないと、離職票や源泉徴収票を出さない」と言われ続けている。自分は会社を辞めたくない。今のところ出勤はできている。

・ 介護の特定技能。デイサービスの施設で働いているが、転職を考えている。東京の会社と面接し合格した。しかし、今の会社で働くことを斡旋してくれた同国人から、転職先が今の会社に82万~85万円の費用を支払わねばならない。そうしないとあなたはブラックリストにのって、二度と母国に帰れなくなると脅されている。大使館に相談し、そんな決まりはないこと、労基署に相談に行くようにアドバイスされたが、心配でしかたがない。

・ 2024年2月に建設の特定技能1号として来日。7月に会社を辞め次の会社に移るときに、登録支援機関から特定技能準備のための特定活動に変更すればすぐに働けると勧められ手続きをした。特定活動6ヶ月が認められ、2025年1月まで働けるが、同じ会社の先輩が、特定技能に変更しないまま特定活動で1年以上働いている。登録支援機関に聞くと、会社がある認可の申請をしているが、それがなかなか許可されないので時間がかかっていると説明された。心配になって転職のため就職活動もしているが、他の登録支援機関から今の在留資格では受け入れられないと断られている。

*特定技能の労働者からは、仕事とは関係ない私生活上の問題で解雇されたという相談があった。技能実習生とよく似た状況であることがうかがえる。転職しようとしたらブローカーから脅されたという相談や、特定技能準備中の特定活動が、受入れ会社によって安易に利用されていることが疑われる事例もあった。


技術・人文知識・国際業務の労働者

・ 日本にある同国人経営の人材開発会社が技術・人文知識・国際業務の労働者を募集。その募集に応じて来日したが、会社は労基法違反だらけ。最低賃金違反。残業代未払。社会保険・厚生年金・雇用保険未加入、有給休暇なしなど。業務内容も異なっている。

・ 2024年6月にリサーチの仕事をするということで、3年間の技術・人文知識・国際業務の在留資格で来日した。しかし実際にはまったく違う仕事をさせられ、月給22万円の約束だったが12万円しかもらっていない。朝7時半から夜21時まで、休みは日曜日だけという状態で働かされている。

・ 会社から技術・人文知識・国際業務の在留資格だと現場に出られないので、特定技能の在留資格が必要と言われた。在留期限は2025年2月5日で更新はしてくれると言われているが、その時は特定技能1号となるということだろうか?相談者は電気系の大学を出て技人国のビザを取得した。

・ 2024年5月来日。最初の会社では仕事がなく働くことができなかった。次の会社で就労資格証明書も取ってエンジニアとして働いている。しかし、会社が関連会社で働かせるために、特定技能1号に在留資格を変更するように言ってきた。その会社で特定技能の労働者が増えたら、技術指導と通訳の理由で技術・人文知識・国際業務の在留資格に戻すと言っている。これに応じなければ解雇だとも言われているが、どうすればいいか。

・ 2024年2月に在留資格認定証明書交付申請を行った。10月11日に友人に問い合わせてもらったところ、審査は終わっていると言われた。しかし、本国の斡旋会社は結果を教えてくれない。日本の会社の名前もわからない。入管への情報開示で提出資料を手に入れてほしい。うわさによると、この会社の受入れで来日後、仕事がなくて困っている人たちもいるそうである。

・ 2024年10月来日。送り出し機関に6000ドル支払った。書類はすべて送り出し機関の人が署名し、相談者は雇用契約書も持っていない。日本で派遣会社に雇用されると聞いたが、来日後ある会社と面接し他の地方に移動したので、来日前に契約した会社から別の会社に移されたのではないかと疑っている。来日以降派遣先がなく、面接を2回したが2回とも不合格だった。今派遣会社の寮にいるが、派遣会社には仕事先が見つかるまで自分たちに無償で住まいを提供し、生活の面倒をみる法的な義務があるか知りたい。

*技術・人文知識・国際業務の労働者からは、来日後在留資格に見合った仕事ではなく、労基法違反の労働条件で働かされているという相談や、会社から特定技能への在留資格変更を指示されたという相談があった。多くの労働者が派遣会社と雇用契約を結び来日しているが、来日後派遣先がないという事例が少なくない。相談者が雇用先である派遣会社の名前を知らないことさえある。情報開示の依頼があったケースでは、情報開示の結果、雇用先の会社が8月に申請を取り下げていたことがわかった。

「外国人労働者のための何でも電話相談」を開催(2025年3月28日,29日,30日)


毎年開催している「外国人労働者のためのなんでも電話相談」を 2025年 3月に開催します。

Facebook 、LINE で相談もできます。

CALL US
外国人労働者のためのなんでも電話相談
06-6949-0005
2025年 3月 28日(金)、29日(土)、30日(日)
PM3:00~PM8:00

● 労働相談(ろうどうそうだん)
● 法律相談(ほうりつそうだん)
● 入管手続き相談(にゅうかんてつづきそうだん)
● 社会保険・年金相談(しゃかいほけん・ねんきんそうだん)

その他なんでも相談してください。

相談無料(そうだんむりょう) 秘密厳守(ひみつげんしゅ)
警察(けいさつ)や入管(にゅうかん)とは関係(かんけい)ありません。
弁護士(べんごし)などと会って相談もできます。

主催:連合大阪(日本労働組合総連合会大阪府連合会)
協力:RINK(すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク)
問い合わせ先:℡ 06-6476-8228(RINK)


↓チラシ (PDF) ↓

日本語/Japanese
英語/English
中国語/中文
韓国・朝鮮語/코리언
スペイン語/Español
ポルトガル語/Português
タガログ語・フィリピノ語/Tagalog
タイ語/ภาษาไทย
インドネシア語/Bahasa Indonesia
ベトナム語/Tieng Viet
ネパール語/नेपाली
(*全11言語のチラシ )

の通訳があります。

2025年3月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2025年 3月は 3月 9日(日)3月23日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

2025年2月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2025年 2月は 2月 9日(日)2月23日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

2025年1月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2025年 1月は 1月 12日(日)1月26日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

2024年12月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2024年 12月は 12月 8日(日)12月22日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

12・14RINK総会のお知らせ

日頃はRINKの活動にご支援・ご協力ありがとうございます。さて、きたる12月14日にRINK第34回総会を開催します。

今年6月、入管法、技能実習法が「改正」され、3年以内に施行される予定です。技能実習が育成就労に変更されますが、制度自体の枠組みは変わっておらず、様々な人権侵害が起きている現状が改善されないことが懸念されています。

日本の労働現場の人手不足を解消するために、育成就労、特定技能の外国人労働者を受入れる動きは今後ますます加速していくと思われます。外国人労働者の人権を守るためには、日本国内での取り組みだけではなく、その出身国の状況にもっと眼を向け、移住労働者を支援している出身国の団体などとも連携していくことが求められています。

今回の記念講演では、MEKONG MIGRATION NETWORK メコン移住ネットワーク(MMN)コーディネーターの針間礼子さんにお話ししていただきます。MMNは2003年に発足した、メコン地域において、移住者とその家族の権利保障に向けて取り組む市民社会団体と研究機関のネットワークです。現在多くの若者が技能実習生として来日している、ベトナム、カンボジア、ミャンマーの状況についてお話していただき、それぞれの国の移住労働者をめぐる現状を知るとともに、今後の連携の道を模索していけたらと考えています。

総会は会員に限らずどなたでも参加できます。ぜひ多くの方がご参加いただけますようお願いいたします。


RINK 第34回総会 & 記念講演

日時:2024年12月14日(土)13:30~16:30

場所:エルおおさか5階 研修室2 京阪・地下鉄天満橋下車

第1部  RINK総会(13:30~)

第2部  記念講演(14:30~)
 来日する若者たちのふるさとは今~ベトナム、カンボジア、ミャンマー~
 講師:針間 礼子さん(MMNコーディネーター)


会場参加とオンライン参加のハイブリッドで開催します。

主催・連絡先:大阪市西区土佐堀1-6-3 JAM西日本会館5F RINK 
TEL:06-6476-8228  FAX:06-6476-8229

参加費無料、来場は予約不要、オンライン参加希望の方は以下のメールまでお申し込みをお願いします。 rink★a.email.ne.jp ← ★を @ に変更してください。 

締め切り:12月11日(水)


2024年度オンライン相談事業の報告

実施期間: 2023年10月~2024年9月

実施方法: 毎月2回日曜日の13:00~18:00、LINE / ZOOMの3者通話による相談(予約制)
      その他、Facebook,LINEへの上記相談日以外の相談には随時対応

対応言語: ベトナム語、インドネシア語、フィリピノ語、日本語

相談総数: 296件(ベトナム語230件、インドネシア語31件、フィリピノ語30件、日本語5件)


相談者の国籍  ベトナム 234  インドネシア 32  フィリピン 30

相談者の性別  女性 115  男性 181

相談者の住所地  関西 89  関東 54  中部 41

相談者の在留資格  技能実習 141  技術・人文知識・国際業務 63  特定技能 56  

相談内容  労働 213  在留資格 102


相談内容から

●技能実習生からの「解雇」相談が多数を占めた。目立ったのは、受入れ会社が解雇の通知をしないまま、在留期限になっても在留資格変更・更新の手続きをせず、実習生が帰国せざるをえなくなる方法で実質的な「解雇」を行うケースである。監理団体も次の受入れ会社を探そうとしない。このような事例に対し、外国人技能実習機構(OTIT)は会社を指導しようとはせず、労働基準監督署は、「通知がないなら解雇ではない」「在留資格の申請は外国人本人ができるはず」と、会社の協力なしには在留資格の申請ができない実習生たちの実態への理解がまったくない対応に終始する有様であった。

●実習生からは、日本人従業員からのパワハラ、暴行を訴える相談が少なくなく、同じ実習生間の人間関係のトラブルを訴える相談も寄せられた。トラブルの背景には、狭く劣悪な住環境が影響していると思われる事例もあった。受入れ会社が、実習生に安心して気持ちよく働いてもらえるような住環境の整備や、共に働く日本人従業員の意識変革に努力すべきと思わされた。

●労災の補償や失業手当受給の手続きに関する相談もあったが、技能実習生の場合は本来監理団体がサポートすべきである。残念ながら、監理団体から何の支援も受けられず、当然に受けられる補償を受けていない実習生が少なからずいることが明らかになった。

●労災治療中や、妊娠・出産、療養が必要な病気で長期間働くことができなくなった実習生に対し、会社、監理団体が一時帰国をすることを勧め、実習の再開を約束したにもかかわらず、再来日を拒んでいるという相談も数件あった。いずれの事例も、日本に滞在して労災の休業補償や、出産手当金、傷病手当金を受給しながら、実習の再開を待つことが可能であるし、帰国したとしても、従業員の地位を残した状態でこれらの補償は受けられるはずである。しかし、誰一人としてそのような選択肢があることを説明されてはおらず、帰国にあたって退職手続きをさせられてしまっていた。

●技能実習、特定技能1号の労働者から他の在留資格への変更に関する相談も多かった。日本で生活するなかで様々な状況の変化、とくに結婚など家族関係の変化に伴い、在留資格を就労によるものから家族関係に基づくものに変えたいという希望が少なくない。技術・人文知識・国際業務などの在留資格の場合は、配偶者と子どもに家族滞在の在留資格が認められるが、技能実習、特定技能1号では認められない。在留資格制度が外国人の生活実態に合ったものとなっていないことが問題である。

●特定技能1号、技術・人文知識・国際業務の労働者から、来日後の労働条件が約束と違っていた、来日後まったく仕事がなく、雇用関係のない会社で働くことを強要されたという相談が相次いでいる。送り出し国と日本にブローカーがいて、外国人労働者を日本に連れてくること自体で利益をあげており、来日後は労働者を放置、仕事がないため別の会社に転職しようとした労働者から、退職手続きに際し20万円支払わせたというひどいケースもあった。


支援によって解決した事例

▶相談者は技能実習の途中で解雇され、次の転籍先と雇用契約を結んで在留資格の変更手続きがされるのを待っていた。しかし、監理団体がOTITへの技能実習計画の提出を行わず、在留期限がせまってきて帰国を示唆された。RINKがOTITに申告し、OTITが監理団体に対し指導を行ったことで、無事手続きが行われ、相談者は技能実習を継続することができた。

▶日本語ができない、仕事が遅いという理由や、労災による怪我の治療中で以前のように働けないことを理由に解雇されそうになった実習生の事例では、各実習生が労組に加入、会社との交渉を通じて解雇はなくなった。

▶妊娠した実習生、特定技能の労働者から、産前産後休暇、育児休業を取得し、その後継続して働きたいという相談が数件あった。労組に加入し会社と団体交渉を行ったケースでは、すべて会社が労働者の希望を受け入れ、在留資格の更新にも協力した。

▶実習生の失業手当受給手続きに同行し、ハローワークの職員の「実習生は、自己都合退職の場合、失業手当が受給できない」という間違った対応に対し、抗議して誤りを認めさせた。

▶相談者は日本の会社と雇用契約を結び、技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書交付申請の許可がおりるのを待っていたが、結果がなかなか出ないという相談があった。委任状を送ってもらい、入管局で情報開示の請求を行ったところ、申請が会社によって取り下げられていたことがわかった。仲介を頼んだ送り出し機関からは何の説明もされていなかった。不許可ではなく取り下げられたという事実が判明したことで、相談者はあらたに別の会社と契約して申請をし直すことができるようになった。

▶特定技能労働者から、住んでいたマンションの退去時のクリーニング代について相談があった。入居時にクリーニング代を前払いしていたはずなのに、退去時にマンションの契約者だった会社から請求されて支払った、間違いではないかと退職後何回も会社の担当者に連絡したが取りあってもらえないとのことであった。RINKが会社に調査を依頼したところ、会社の確認ミスだったことがわかり、二重払いになっていたクリーニング代が相談者に返金された。会社はRINKの介入以前にきちんと対応すべきであった。