オンライン相談(2025年2月~2025年5月)の報告

2025年2月 21 件(ベトナム語8件、インドネシア語4件、フィリピン語3件、クメール語6件)

2025年3月  22 件(ベトナム語10件、インドネシア語1件、フィリピン語3件、クメール語8件)

2025年4月 17 件(ベトナム語16件、インドネシア語1件)

2025年5月 17 件(ベトナム語10件、インドネシア語1件、フィリピン語2件、クメール語2件、英語1件、日本語1件)


4ヶ月の合計 77 件

相談者の国籍:ベトナム 44、インドネシア 7、フィリピン 8、カンボジア 17、不明 1

相談者の性別:女性 37、男性 39、不明 1

相談者の住所地:関西 29、関東 18、九州 7、中部 6 など

相談者の在留資格:技能実習 22、特定技能 24、技術・人文知識・国際業務 10など

相談内容:労働 53、在留資格 21 など


【相談事例から】

● 一緒に暮らしている技能実習生4人が喧嘩をして、そのうち一人が皆からいじめられているというメールを監理団体に送ったことがきっかけで、4人全員が会社から解雇を言い渡され、自分から退職して帰国することに同意させられてしまった。4人とも帰国したくはなく、転職を希望しているが、すでに帰国チケットを取ったという連絡がきている。役所に行って住所をなくす手続きもすると言われている。

 ⇒ 地元の労働組合に連絡し、相談者とRINKの三者でオンライン相談を行った。翌日労組が技能実習機構の地方事務所に状況を報告し、地方事務所が監理団体を指導した結果、解雇は撤回され4人はこれまで通り働けることになった。職場と宿舎の狭い生活範囲で長期間生活をともにする実習生の間では、人間関係のトラブルが起きやすい。今回は、地元の労組が普段から機構の地方事務所と連携していたこともあり、素早い対応で問題を解決することができた。

● 技能実習3年目のときに妊娠がわかった。会社は仕事についても配慮してくれていて、相談者は日本で出産したかったが、監理団体に説得され、出産後再来日させるという約束を信じて帰国した。無事出産したが、在留期限は過ぎてしまったので、再来日には在留資格認定証明書の手続きをしなければならない。何度も監理団体に連絡をしたが、今は人手が足りているので、手続きを進めることはできないと言われてしまった。約束についてはメッセージのやり取りの記録が残っている。

 ← 会社、監理団体の口頭での約束を信じて帰国し、出産後来日を拒まれているケースは少なくない。

● 妊娠中で体調を崩したため、会社から1週間以上休業を強いられた。その後働けるようになったが、登録支援機関が相談者に、「会社が妊娠のサポートをしないことに同意する」という文書を書かせ、それを会社に提示することで就労を認めさせたことがわかった。

 ⇒ 特定技能1号の相談者は労働組合に加入していたが、会社には通告していなかった。今回の件を受けて、労組が会社に妊娠中の相談者に対して法律通り適切な配慮などをするよう要求。団体交渉を申し入れ、会社は今後法律に則った対応をすると回答した。登録支援機関の労働法違反の対応は問題である。

● 介護の特定技能1号。無断欠勤などを理由に解雇予告通知を受け取った。その後解雇日前に、日本語だけで書かれた何かの書類にサインをしたが、退職届だった可能性がある。施設からもらった離職票には会社都合(解雇)ではなく、自己都合退職したことになっていた。雇用保険は8ヶ月しかかけていないので、自己都合だと失業手当をもらうことができない。現在所持金が1,000円くらいしかなく、来月の家賃が払えない。

 ⇒ 地元の社会福祉協議会に生活困窮者自立支援制度が利用できないか相談に行ったが、特定技能の外国人には食料の提供以外にできる支援がないと言われた。ハローワークに自己都合退職ではなく、もともと解雇であったことを訴えて、失業手当の受給ができないか相談に行くことを提案したが、相談者自身が2度も相談に行ってできないと言われていたため、あきらめることになった。よくわからない書類には絶対にサインしないことが大事である。

● ベトナムの経済大学と日本の斡旋会社との1年間のインターンシッププログラムで来日、運送会社と雇用契約を結び働いている。専攻は流通なので働きながら学ぶというプログラムになっているが、ベトナムでプログラムに関する契約書は何もなく、日本で1年間働いて問題なく帰国すれば、その後その会社で特定技能で働けると聞かされ、20万円支払わされた。実際にしている仕事は、会社の倉庫でラベル貼り、出庫する品物をパレットに積むなど。給料は雇用契約書通りに支払われている。最近仕事に向いていないという理由で解雇され帰国するよう言われた。送り出し機関に相談したところ、帰国すればまた日本に行けるよう何とかする、あるいは在留期限まで別のところで働いて帰国したらどうかと言われた。この送り出し機関は偽造書類などたくさん違法なことをしていると評判のところである。会社には別の部署に行かせてくれるよう頼んだが拒否された。解雇と言われているが、通知などは何もない。

 ← このようなインターンシッププログラムで1年間日本で働かせ、特定技能1号につなげることをうたった受け入れが増えているようだ。

● 特定技能1号。ブローカーに誘われ、移動すれば2日で働けると言われて、それまで働いていた会社を離れたが、実際には働き始めるまで5ヶ月くらいかかった。その間居住していた登録支援機関の寮の家賃や光熱費と、仕事の紹介料を合わせて、登録支援機関から35万円借金したことになり、今毎月の給料から4万円を控除されているため、生活が苦しい。

 ← 転職の際、ブローカー、登録支援機関に紹介料を支払わされている特定技能1号労働者は多い。ハローワークなどを通して転籍先を見つけることが簡単ではない現状の反映でもある。

● 特定技能1号。前の会社を退職したときに、それまで振り込みだった給料が、最後の月は現金手渡しで、違約金と15万円を引かれた。違約金の契約には覚えがなく、カンボジアのブローカーに渡すお金15万円をなぜ会社が控除するのか納得がいかない。不当な控除なので取り返したい。

 ⇒ RINKがサポートして会社を管轄する労基署に、郵送で賃金の全額払いを定めている労基法24条違反の申告を行った。監督官は会社を調査したが、会社は相談者が給料を受け取ったとサインした領収書を提示。いったん給料を全額支払い、相談者の同意の上で経費を受け取ったと弁明した。15万円についても登録支援機関がすでに立て替えて支払い済の金銭であると説明したため、監督官は違法の事実を認定できない結果となった。

● 特定技能1号で働いていた会社を辞めさせられた。退職届にサインするように言われたが、サインしなかったため失踪したことになると言われた。今は会社を離れて就職活動を行っている。会社の言うことは正しいのか。

 ← 特定技能労働者を解雇するときは、受け入れ会社は予告した時点で入管局に届出をし、経緯に関する説明書を提出する必要がある。会社の事情による退職が多いと、受け入れに問題があると判断される可能性もあるので、解雇であっても会社はできるだけ労働者の自己退職にしようとする。そのためにこの事例のように嘘までついて退職届にサインさせようとするのである。

● 特定技能1号。工場で左手親指の先の骨が割れるけがをした。病院に付き添った会社の担当者は、医師に労災保険は使わないと伝え、相談者に対し後輩に仕事を教えるだけでいいので、休まずに出勤するようにと言った。しかし、医師からは安静にするよう指示があったので、相談者はそれ以降仕事には行っていない。相談者は休業補償の手続きをしてほしいと会社に要求したが、はっきりした返事がなく、医師にはまず会社から労災保険を使うという連絡がほしいと言われてしまった。登録支援機関の通訳者から、相談者が病院に行ったときに社長に電話すれば、社長が医師に労災保険を使うことを伝えるという連絡がきたが、社長を信じられない。

 ⇒ 最終的に会社は休業補償の手続きを行った。相談者は社長とLINEで日本語のメッセージのやり取りをしていたが、それを確認すると、通訳者が双方の話を正確に通訳していないと思われる点が多々あった。そのために双方に不信感が生まれた可能性は否定できない。

● 技能実習生。肉をラップで包装する仕事をしていて、左手の小指と薬指の骨を折るけがをした。会社に対して補償を求めることができるか。ラップの引き出しに異常があり直そうとして機械に手をはさんでしまった。休業補償はもらっているが、金額が少ない気がしている。

 ⇒ 相談者の会社では技能実習生が500人以上働いているが、労務管理をすべて監理団体に任せていて、労災保険の手続きをよく知らない通訳者が手続きのサポートを行っている。休業補償が少なかったのは、2か所の病院で休業の証明を取る必要があったのに、1か所でしか取っていなかったからである。相談者は労働組合に加入し、今後は会社と直接話し合いながら、必要な手続きをしていくことになった。

● 技能実習生。労災で治療中だったが、症状固定ということで医師の診断書が届く予定である。その後労災の障害補償を請求したいので手続きを教えてほしい。休業補償はされているが、監理団体の通訳者が障害補償の手続きは自分でするものだと言っているので、心配している。技能実習満期の在留期限が迫っており帰国する予定なので、手続きが間に合うかどうかも問題である。

 ⇒ RINKの相談員が障害補償給付支給申請書の記入などをサポートし、労働基準監督署に提出後、担当の監督官と連絡をとって、労基署による障害に関する聞き取りを早めに行うよう要請した。相談者の帰国前にすべての手続きが終わるように支援を行っている。労災の障害補償請求については、この事例のように会社、監理団体が支援をしないことが多いようだ。

● 来日10ヶ月の技能実習生。先輩の実習生との人間関係のトラブルで、自分だけが会社の部長から始末書を書けと言われている。先輩の悪口を言ったという事実無根のことや、寮に男性を連れてきたこと等が書かれていて、今後ウソをついたことがわかったり、規則を守らなかったりしたら、帰国に同意するとも書かれている。この書類へのサインは拒否したが、部長はサインしないと在留期間更新をしないとも言った。自分はサインしたくないし、この会社でも働きたくない。監理団体には相談したが、実習生は会社が倒産したりしない限り転籍できないと言われた。どうすればいいか。もし自分で新たに雇用してくれる会社を見つけたら転職できるか。

 ←「実習生は会社が倒産したりしない限り転籍できない」という監理団体の話は事実ではない。相談者は技能実習の基礎級試験には合格しているとのことなので、今の会社が更新手続きを拒んでも、相談者が技能実習を継続する意思がある限り、監理団体には新しい会社を探す責任がある。技能実習生の転籍先は監理団体が探すのが基本だが、自分で見つけた場合で、監理団体同士、送り出し機関の合意によって転籍が実現した事例もある。

● 外食の特定技能1号。労働条件も不明であり、来月からは同じ会社で昼間は廃棄物処理の仕事をし、夜は飲食店で働くことになっている。こんな会社なので転職をしたいが、3ヶ月は働かないと転職はできないという。登録支援機関も会社に迎合し、問題を解決しようとしない。

 ←「3ヶ月は働かないと転職はできない」という話は嘘である。会社も登録支援機関も入管法上の規定を守る意識がまったくない。このような会社は早く辞める方がよい。

● 妻は5ヵ月後にベトナムで出産する予定で、あと3ヶ月くらいで帰国する。妻の在留資格は家族滞在だが、出産前後で在留期限が切れる。技術・人文知識・国際業務の相談者の在留期限もほぼ同時期である。入管局に相談したら、事情があれば在留期限の3ヶ月より前に申請を受け付けると言われた。しかし、相談者の雇用契約が更新されるかが微妙なので、妻の帰国前に更新手続きはできないかもしれない。妻は相談者の健康保険の被扶養者になっているが、会社に確認したところ、帰国後在留資格がなくなれば住民票が削除され、健康保険の被扶養者からもはずされるため、出産育児一時金は受け取れないと言われた。

 ⇒ 健康保険の被扶養者には日本国内居住要件があるが、例外として日本に生活の基礎がある一時的な海外渡航者であれば、住民票がなくても被扶養者として認められるとされている。このケースはこの例外規定に当てはまるのではと思い、厚労省の保険局保険課に問い合わせを行ったが、明確な回答はなく、各健康保険組合が判断することなので、そこに聞いてほしいと言われた。相談者は会社との関係が悪くなることを恐れ、RINKが健康保険組合に連絡することを望まなかったため、この問題をそれ以上追及することはできなかった。

2025年6月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2025年 6月は 6月 15日(日)6月29日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

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ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

入管法及び技能実習法の改定法施行に伴う政省令案及び告示案に対する意見

すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク(RINK)
事務局長 早崎直美
大阪市西区土佐堀1-6-3  JAM西日本会館5F
Tel 06-6476-8228   Fax 06-6476-8229

私は、大阪にある外国人支援のNGOで、技能実習生から多くの相談を受けています。

相談のなかから見えてくるのは、実習実施機関に労働基準法違反や技能実習法違反、人権侵害の事実があっても、技能実習生たちが声をあげることを躊躇してしまうという現実です。その大きな原因は、彼らが来日にあたって多額の送り出し費用を支払わされていること、そして、制度上原則として転籍が認められていないことです。

外国人労働者を受入れるどのような制度であれ、労働者自身が不正を告発できず、不適正な運用の実態が明るみに出なければ、制度の改善は望めません。

技能実習制度にかわる育成就労制度において、育成就労外国人が、日本の労働基準が守られ、人権を侵害されない状態で働くためには、技能実習制度に見られるような労働者自身が不正を告発しにくくされている原因を取り除く必要があります。

この点で、育成就労法の規定は非常に不十分なものとなっています。

送出機関に支払った費用の額が基準に適合していることとされ、外国人が来日にあたり費用を払うことを法的に認めています。また、一定の要件があれば本人意向による転籍が認められることとなりましたが、1年以上2年以下の範囲内で転籍制限がかかること、技能や日本語能力が一定の水準に達する必要があることなど、他の労働者にはないさまざまな制約が課されています。このことから、制度がかわっても、技能実習制度で問題とされてきた不適正な運用が改善されることなく継続するのではないかと危惧しています。

このような問題意識から、関連する事項について、以下、省令案概要(主務省令の整備省令)の別紙 を中心に意見を述べます。

15 送出し機関に支払った費用の額の基準(「別紙」第2 育成就労計画に係る規定の整備、以下同じ)について

 現在技能実習生は送出機関に多額の費用を支払い、借金を背負って来日しています。彼らは少なくとも借金返済までは、会社に問題があっても我慢して働かざるを得ません。このことが、技能実習制度において債務奴隷とも言うべき事態を生み出す最大の要因となっています。

育成就労法では、「当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していること」と規定され、今回、主務省令で定める基準として「育成就労計画に記載された報酬の月額に2を乗じて得た額を超えないこととすること」という案が出されています。

報酬月額の2倍という基準は、育成就労で来日する外国人労働者にとって、決して少ない金額ではありません。また、技能実習生が送出機関以外のブローカー等にも費用を払わされている現実を考えると、この基準によって育成就労外国人が保護されるとはとても言えません。

日本は、ILO第181号条約を批准しており、本来、手数料を労働者が負担すること自体が認められないはずです。日本で働く外国人労働者について、この条約に反する事態を容認することは許されません。

育成就労外国人の保護の観点から、労働者本人が送出機関等に支払う費用はゼロにすべきです。

22 法9条の2第4号ハの主務省令で定める基準

(1)ア 転籍者の割合が、育成就労外国人の総数の「3分の1を超えることとならないこと」および

(1)イ 都市部の場合、非都市部(指定区域)からの転籍者の「占める割合が6分の1を超えることとならないこと」について

このような数的制限によって、育成就労外国人から本人意向による転籍の機会が実質的に奪われることになります。冒頭で述べたように転籍の自由の保障は、制度の適正化を図るために必要です。同時に転籍を希望する労働者個々人の実情も考慮され、転籍が認められるべきです。本人意向による転籍を認めると言いながら、様々な制限などのため、転籍が思うようにできなくなってはなりません。

技能実習生から相談を受けていると、仕事の内容をきちんと知らされないまま来日している技能実習生に会います。思いもよらなかった職場環境に遭遇し精神的にダメージを受けている人もいました。また、技能実習生は原則3年間同じ実習実施機関で、同期に来日した実習生と働き、同じ宿舎で生活します。限られた人間関係のなかでトラブルが起き、精神的に追い詰められてしまう技能実習生もいます。このような事例では、「やむを得ない事情」での転籍が認められにくく、転籍を言いにくい場合もあります。

私が支援した技能実習生のなかには、上記のような事情で転籍を希望し、無事転籍ができたことで、その後技能実習を継続、無事修了できた人たちがいます。転籍によってその技能実習生が能力を発揮できる職場に出会えたのです。

育成就労制度の受入れの仕組みは、技能実習制度をほぼ踏襲しているため、上記のような事例も出てくると思われます。来日した育成就労外国人が、当初の希望通り育成就労を全うできるようにするためにも、彼ら一人ひとりの実情に配慮して転籍を認めるべきで、受入機関での転籍者の割合や、都市部への転籍者の制限などを設けて、転籍先の枠を狭めるべきではありません。

(6) 転籍する「育成就労外国人の取次ぎ及び育成就労に係る費用として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める額に6分の5(1年6月以上2年未満の場合にあっては3分の2、2年以上2年6月未満の場合にあっては2分の1、2年6月以上の場合にあっては4分の1)を乗じて得た額を」転籍元の「育成就労実施者に支払うこととしていること」について

この規定によっても育成就労外国人の転籍の機会が奪われることになります。

また、このような取次ぎ及び育成就労に係る費用の分担は、結果的に労働者を売買するというにも等しくなってしまいます。そもそもこの制度以外で働く外国人労働者や、日本人労働者の場合には、どのようなタイミングで転籍しても転籍先がこのような負担をすることはありません。育成就労制度において、こうした費用の分担を認めることになれば、その悪影響は大きいです。このような費用分担は、やめるべきです。

第12回 通訳者・相談員スキルアップ講座 案内

毎回ご好評をいただいています本講座を今年も開催いたします!

内容別日程が確定致しましたのでご案内させていただきます。 

日 程】          

  • 第1回:6月28日 (土)  エル大阪 本館 6階 604号室
  • 第2回:7月12日 (土)  エル大阪 本館 9階 903号室
  • 第3回:7月26日 (土)  エル大阪 本館 6階 604号室
  • 第4回:8月 9日 (土)  エル大阪 南館 7階 71号室
  • 第5回:8月24日 (日)  エル大阪 本館 5階 研修室1

会場は第1・2・3・5回は本館です。
第4回のみ南館に変わります。

時 間】13:00 ~ 17:00

会 場
 エル大阪(京阪・大阪メトロ谷町線  天満橋駅より西 へ300m)

参加費(資料代)】1回 参加:1,000円・全5回 参加:4,500円

定 員】(ご来場)22名 (オンライン)定員なし

講座内容】全 5 回、9 項目

<1日目>
(13:00) 基礎知識 及び 家族: 国籍・結婚・離婚・出生・認知など家族関連制度の解説

<2日目>
(13:00) 労働1: 外国人労働者の労働に関する制度や法律の解説
(15:00) 労働2: 技能実習 ・特定技能に関する制度や法律の解説

<3日目>
(13:00) 出入国管理1: 在留制度・住民登録など現行入管法に関する解説
(15:00) 出入国管理2: 改定入管法などに関する解説

<4日目>
(13:00) 教育: 学校現場での課題 や 教育制度に関する解説
(15:00) 通訳: 通訳現場での心構えや通訳者の倫理について

<5日目>
(13:00) 医療: 医療相談での対応や医療制度に関する解説
(15:00) 社会保障: 生活保護・保険・年金などに関する制度や法律の解説

スキルアップ講座チラシ(案内・お申し込み)(PDF) ←ここをクリックしてダウンロードしてください。


スキルアップ講座【お申し込み・お問い合わせ】 

◇ 下記の E-mail・電話・FAXのいずれかでRINKまでお問い合わせ・お申し込 みください。
また、参加される回(第1・2・3・4・5回)もしくは(全5回)もお知らせください。

RINK (すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク)
E-Mail :rink[a]a.email.ne.jp ← [a] を @ に変更してください。
電話: 06-6476-8228 
受付時間:月~金曜日 14:00 ~ 17:00
FAX : 06-6476-8229

◇ 全5回ご参加の方は6月21日(水)までにお申し込みください。

◇ 内容別にお申し込みされる方は参加される回の4日前までにお願いいたします。

◇ 参加費(資料代) 
全5回 参加 :¥4,500 
1回のみ参加:¥1,000/回  

◆ 会場参加の方の参加費は当日会場にて直接お支払いください。
◆ オンラインの方の参加費お支払い方法(以下の三つよりお選びください)
〈銀行振込〉  
・みずほ銀行 四ツ橋支店 (普通)1336816 口座名:RINK  
・ゆうちょ銀行 
 店名:四一八 店番:418 (普通)6442999 口座名:RINK
 記号・番号 14140-64429991 口座名:RINK  
〈郵便振替〉  
・00930-9-322041 加入者名:RINK

※恐れ入りますが振込・振替にかかる手数料は申込者でご負担下さい。
※振込・振替後はお手数ですが、E-mailなどでお知らせください。

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お問い合わせ

RINK (すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク)
電話 :(06)6476-8228 14:00~17:00(月~金曜日)
E-Mail :rink[a]a.email.ne.jp ← [a] を @ に変更してください。
ホームページ:https://rink-osaka.com

2025年5月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2025年 5月は 5月 11日(日)5月25日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

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ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。

2025年度 RINK 第1回例会のお知らせ

いつもRINKの活動にご支援・ご協力くださりありがとうございます。

きたる5月10日(土)2025年度第1回の例会を開催します。

近年外国人労働者は、一年に3、40万人がやってきて、現在、230万人以上が働いています[*]。そして日本政府は、さらに多くの労働者を「受入れ」る新しい制度を用意しています。
[*] 新規入国者数は2023年中(法務省)、就労者数は2024年10月(厚労省)。

政府はどんな「受入れ」制度を作ろうとしているのでしょうか。例会では、いまの制度と準備中の「育成就労制度」について、概要を説明します。また、やってきた労働者は、働く現場でどんな状況に直面しているのか、RINKの「オンライン相談」に寄せられた相談事例から、報告します。

人権と労働者の権利の立場で、彼の地の暮らしに思いを馳せながら、考えたいと思います。

会場での参加以外に、オンラインによる参加も受け付けます。参加を希望される方は、下記アドレスまでメールでお申し込みください。当日までにZOOMのURLをお送りします。
RINKメールアドレス:rink(a)a.email.ne.jp  ← メールアドレスの (a) の部分を@に変更してください。

例会はどなたでも参加できます。
多くの皆さんのご参加をお待ちしています。参加費は無料です。


2025年度 RINK 第 1 回例会

日時:5月10日(土)14:00~
場所:JAM西日本会館 6階ホール(地下鉄肥後橋3号出口徒歩5分)<MAP
 大阪市西区土佐堀1-6-3 地下鉄四つ橋線肥後橋駅3番出口
 *RINK事務所のある会館の6階です
報告:外国人労働者「受入れ」。政策はどうなる?
   働く現場で何が起きている?
報告者:RINK事務局

*情報交換や、意見交換も行ないます。

RINK(すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク)
大阪市西区土佐堀1-6-3 JAM西日本会館5F 市民オフィス内
tel : 06-6476-8228   fax : 06-6476-8229


2025年度第1回例会のチラシをダウンロードする(ここをクリック)。


*会場の地図

2025年4月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2025年 4月は 4月 13日(日)4月27日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

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オンライン相談(2024年10月~2025年1月)の報告

2024年10月 56 件(ベトナム語 54件、インドネシア語 1件、フィリピン語 1件)

2024年11月  36 件(ベトナム語 33件、フィリピン語 1件、クメール語 2件)

2024年12月 35 件(ベトナム語 29件、インドネシア語 4件、フィリピン語 2件)

2025年1月 20 件(ベトナム語 15件、インドネシア語 1件、フィリピン語 2件、クメール語 2件)


4ヶ月の合計 147 件

相談者の国籍:ベトナム 131、インドネシア 6、フィリピン 6、カンボジア 4

相談者の性別:女性 64、男性 83

相談者の住所地:関西 35、関東 46、中部 28 など

相談者の在留資格:技能実習 71、特定技能 25、技術・人文知識・国際業務 37 など

相談内容:労働 116、在留資格 42 など


【相談事例から】

技能実習生

・ 2024年5月来日。日本人上司による暴言、暴力があり、9月21日以降はほぼ毎日の状況だった。耐え切れず10月3日に仕事の途中で帰宅し、次の日は休んだ。翌日出勤したら仕事をしなくていいと言われ、監理団体に転籍したいと相談したところ、次の会社は自分で探せと言われた。(建設)

・ 2024年2月来日。日本人従業員からひどいパワハラを受けている。仕事場にスマホを持ち込むことができないため録音はない。監理団体には相談し転籍したいと訴えたが、どうなるかはわからない。OTITにも相談したいが、すぐに転籍できるわけではなく、相手に相談したことが知られパワハラがひどくなるのではないかと思うと躊躇してしまう。(食品加工)

・ 2024年7月来日。受け入れ先は社長夫婦と息子で運営している農家。相談者は社長の家の1階に住んでいる。2階に住んでいる70代の社長が、夜にカギをあけて部屋に侵入し、寝ている相談者の横に来て胸を触ったりしてくる。ナイフを持って入ってきたこともあった。監理団体に訴えたが、とくに何もしてくれていない。(農業)

・ 前の会社で日本人従業員3人から日常的に暴力を受けていた。金属の資材を運んでいて後ろから膝の裏側を蹴られた時、落とした資材が足にあたった。3ヶ月以上前のことだがまだ痛みが残っている。今は転籍して働きはじめているが、暴力について加害者や会社から謝罪もない。公正な対応をしてもらいたい。(鉄筋施工)

*技能実習生からは、暴力、パワハラ、セクハラの相談が目立った。暴力などを受けた会社からは転籍できたが、人権侵害への謝罪や補償はほぼされていない。
 暴行事案で労組に加入して交渉した結果、会社に慰謝料を支払わせた事例が1件、解雇事案で労組から申し入れを行ったところ、すぐに解雇が撤回された事例も1件あった。


特定技能1号の労働者

・ 技能実習1号(仕事はコンビニの仕分け)を修了後、農業の特定技能1号への変更申請を行い許可された。しかし会社は、会社の貸与した自転車を相談者が通勤に使用せず、自分で買った電動自転車で通勤したことを理由に解雇した。

・ 2017年技能実習生として来日。2020年飲食料品製造業の特定技能に移行して働いている。寮でカラオケをしたことが規則違反ということで、「解雇」と言われている。ただ解雇通知は出されておらず、相談者が解雇なら通知を出してくれと言っても、「自分で退職届を書け、日本では会社を辞めるときは退職届を書かなければならない。書かないと、離職票や源泉徴収票を出さない」と言われ続けている。自分は会社を辞めたくない。今のところ出勤はできている。

・ 介護の特定技能。デイサービスの施設で働いているが、転職を考えている。東京の会社と面接し合格した。しかし、今の会社で働くことを斡旋してくれた同国人から、転職先が今の会社に82万~85万円の費用を支払わねばならない。そうしないとあなたはブラックリストにのって、二度と母国に帰れなくなると脅されている。大使館に相談し、そんな決まりはないこと、労基署に相談に行くようにアドバイスされたが、心配でしかたがない。

・ 2024年2月に建設の特定技能1号として来日。7月に会社を辞め次の会社に移るときに、登録支援機関から特定技能準備のための特定活動に変更すればすぐに働けると勧められ手続きをした。特定活動6ヶ月が認められ、2025年1月まで働けるが、同じ会社の先輩が、特定技能に変更しないまま特定活動で1年以上働いている。登録支援機関に聞くと、会社がある認可の申請をしているが、それがなかなか許可されないので時間がかかっていると説明された。心配になって転職のため就職活動もしているが、他の登録支援機関から今の在留資格では受け入れられないと断られている。

*特定技能の労働者からは、仕事とは関係ない私生活上の問題で解雇されたという相談があった。技能実習生とよく似た状況であることがうかがえる。転職しようとしたらブローカーから脅されたという相談や、特定技能準備中の特定活動が、受入れ会社によって安易に利用されていることが疑われる事例もあった。


技術・人文知識・国際業務の労働者

・ 日本にある同国人経営の人材開発会社が技術・人文知識・国際業務の労働者を募集。その募集に応じて来日したが、会社は労基法違反だらけ。最低賃金違反。残業代未払。社会保険・厚生年金・雇用保険未加入、有給休暇なしなど。業務内容も異なっている。

・ 2024年6月にリサーチの仕事をするということで、3年間の技術・人文知識・国際業務の在留資格で来日した。しかし実際にはまったく違う仕事をさせられ、月給22万円の約束だったが12万円しかもらっていない。朝7時半から夜21時まで、休みは日曜日だけという状態で働かされている。

・ 会社から技術・人文知識・国際業務の在留資格だと現場に出られないので、特定技能の在留資格が必要と言われた。在留期限は2025年2月5日で更新はしてくれると言われているが、その時は特定技能1号となるということだろうか?相談者は電気系の大学を出て技人国のビザを取得した。

・ 2024年5月来日。最初の会社では仕事がなく働くことができなかった。次の会社で就労資格証明書も取ってエンジニアとして働いている。しかし、会社が関連会社で働かせるために、特定技能1号に在留資格を変更するように言ってきた。その会社で特定技能の労働者が増えたら、技術指導と通訳の理由で技術・人文知識・国際業務の在留資格に戻すと言っている。これに応じなければ解雇だとも言われているが、どうすればいいか。

・ 2024年2月に在留資格認定証明書交付申請を行った。10月11日に友人に問い合わせてもらったところ、審査は終わっていると言われた。しかし、本国の斡旋会社は結果を教えてくれない。日本の会社の名前もわからない。入管への情報開示で提出資料を手に入れてほしい。うわさによると、この会社の受入れで来日後、仕事がなくて困っている人たちもいるそうである。

・ 2024年10月来日。送り出し機関に6000ドル支払った。書類はすべて送り出し機関の人が署名し、相談者は雇用契約書も持っていない。日本で派遣会社に雇用されると聞いたが、来日後ある会社と面接し他の地方に移動したので、来日前に契約した会社から別の会社に移されたのではないかと疑っている。来日以降派遣先がなく、面接を2回したが2回とも不合格だった。今派遣会社の寮にいるが、派遣会社には仕事先が見つかるまで自分たちに無償で住まいを提供し、生活の面倒をみる法的な義務があるか知りたい。

*技術・人文知識・国際業務の労働者からは、来日後在留資格に見合った仕事ではなく、労基法違反の労働条件で働かされているという相談や、会社から特定技能への在留資格変更を指示されたという相談があった。多くの労働者が派遣会社と雇用契約を結び来日しているが、来日後派遣先がないという事例が少なくない。相談者が雇用先である派遣会社の名前を知らないことさえある。情報開示の依頼があったケースでは、情報開示の結果、雇用先の会社が8月に申請を取り下げていたことがわかった。

「外国人労働者のための何でも電話相談」を開催(2025年3月28日,29日,30日)


毎年開催している「外国人労働者のためのなんでも電話相談」を 2025年 3月に開催します。

Facebook 、LINE で相談もできます。

CALL US
外国人労働者のためのなんでも電話相談
06-6949-0005
2025年 3月 28日(金)、29日(土)、30日(日)
PM3:00~PM8:00

● 労働相談(ろうどうそうだん)
● 法律相談(ほうりつそうだん)
● 入管手続き相談(にゅうかんてつづきそうだん)
● 社会保険・年金相談(しゃかいほけん・ねんきんそうだん)

その他なんでも相談してください。

相談無料(そうだんむりょう) 秘密厳守(ひみつげんしゅ)
警察(けいさつ)や入管(にゅうかん)とは関係(かんけい)ありません。
弁護士(べんごし)などと会って相談もできます。

主催:連合大阪(日本労働組合総連合会大阪府連合会)
協力:RINK(すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク)
問い合わせ先:℡ 06-6476-8228(RINK)


↓チラシ (PDF) ↓

日本語/Japanese
英語/English
中国語/中文
韓国・朝鮮語/코리언
スペイン語/Español
ポルトガル語/Português
タガログ語・フィリピノ語/Tagalog
タイ語/ภาษาไทย
インドネシア語/Bahasa Indonesia
ベトナム語/Tieng Viet
ネパール語/नेपाली
(*全11言語のチラシ )

の通訳があります。

2025年3月のオンライン相談の受付(うけつけ)を開始しています。

ベトナム語、フィリピノ語、インドネシア語のオンライン相談日は下記の通りです。

2025年 3月は 3月 9日(日)3月23日(日)、時間は 13:00~18:00 (17:00が最後の予約枠) になります。

技能実習生や来日して間もない外国人など、スマホは持っていますが、電話契約をしていない外国人が増えています。

こちらのオンライン相談は日本で電話契約をしていない外国人向けになります。

必要な方に相談できることを教えてあげてください。よろしくお願いします。

お申し込みはここをクリックしてください (Click Here!)

ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語でオンライン相談をします。